総-2個別改定項目について(その1) (395 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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当該患者において区分番号 15 に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導
料の1(単一建物診療患者が1人の場合)を算定している患者その他
厚生労働大臣が定める患者に対し、当該患者の訪問薬剤管理指導を実
施している保険薬局の保険薬剤師が、患者又はその家族等に同意を得
て、当該保険薬局又は在宅協力薬局に勤務する職員とともに複数名で
訪問した上で、必要な薬学的管理及び指導を行った場合に算定する。
ただし、区分番号 15 の3に掲げる在宅患者緊急時等共同指導料、区分
番号 15 の4に掲げる退院時共同指導料、区分番号 15 の8に掲げる在
宅移行初期管理料又は区分番号●に掲げる訪問薬剤管理医師同時指導
料を算定している場合については、算定しない。
[施設基準]
複数名薬剤管理指導訪問料に規定する患者
(1) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者(在宅患
者訪問薬剤管理指導料の1を算定している患者に限る。)
(2) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成
十二年厚生省告示第十九号)に規定する居宅療養管理指導費(薬
局の薬剤師が行う場合であって、単一建物居住者が一人の場合に
限る。)を算定している患者
(3) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準
(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)に規定する介護予防
居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合であって、単一建
物居住者が一人の場合に限る。)を算定している患者
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