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総-2個別改定項目について(その1) (346 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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【Ⅱ-5-1 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機
関・薬局の評価-①】


第1

在宅緩和ケア充実診療所・病院加算の見直し
基本的な考え方

在宅緩和ケア充実診療所・病院加算について、在宅医療において積極
的役割を担う医療機関を更に評価する観点から、名称を変更した上で、
要件及び評価を見直す。
第2

具体的な内容
在宅緩和ケア充実診療所・病院加算について、名称を見直した上で、
要件及び評価を見直す。








【往診料】
[算定要件]
注3 在宅で死亡した患者(往診を
行った後、24時間以内に在宅以
外で死亡した患者を含む。)に
対して、その死亡日及び死亡日
前14日以内に、区分番号B00
4に掲げる退院時共同指導料1
を算定し、かつ、往診を実施し
た場合には、当該患者に係る区
分等に従い、在宅ターミナルケ
ア加算として、次に掲げる点数
をそれぞれ所定点数に加算す
る。この場合において、区分番
号C001の注6に規定する在
宅ターミナルケア加算及び区分
番号C001-2の注5に規定
する在宅ターミナルケア加算は
算定できない。ただし、別に厚
生労働大臣が定める施設基準に
適合するものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関が
行った場合は、当該基準に掲げ
る区分に従い、在宅医療充実体
制加算、在宅療養実績加算1又

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【往診料】
[算定要件]
注3 在宅で死亡した患者(往診を
行った後、24時間以内に在宅以
外で死亡した患者を含む。)に
対して、その死亡日及び死亡日
前14日以内に、区分番号B00
4に掲げる退院時共同指導料1
を算定し、かつ、往診を実施し
た場合には、当該患者に係る区
分等に従い、在宅ターミナルケ
ア加算として、次に掲げる点数
をそれぞれ所定点数に加算す
る。この場合において、区分番
号C001の注6に規定する在
宅ターミナルケア加算及び区分
番号C001-2の注5に規定
する在宅ターミナルケア加算は
算定できない。ただし、別に厚
生労働大臣が定める施設基準に
適合するものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関が
行った場合は、当該基準に掲げ
る区分に従い、在宅緩和ケア充
実診療所・病院加算、在宅療養