総-2個別改定項目について(その1) (346 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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関・薬局の評価-①】
①
第1
在宅緩和ケア充実診療所・病院加算の見直し
基本的な考え方
在宅緩和ケア充実診療所・病院加算について、在宅医療において積極
的役割を担う医療機関を更に評価する観点から、名称を変更した上で、
要件及び評価を見直す。
第2
具体的な内容
在宅緩和ケア充実診療所・病院加算について、名称を見直した上で、
要件及び評価を見直す。
改
定
案
現
【往診料】
[算定要件]
注3 在宅で死亡した患者(往診を
行った後、24時間以内に在宅以
外で死亡した患者を含む。)に
対して、その死亡日及び死亡日
前14日以内に、区分番号B00
4に掲げる退院時共同指導料1
を算定し、かつ、往診を実施し
た場合には、当該患者に係る区
分等に従い、在宅ターミナルケ
ア加算として、次に掲げる点数
をそれぞれ所定点数に加算す
る。この場合において、区分番
号C001の注6に規定する在
宅ターミナルケア加算及び区分
番号C001-2の注5に規定
する在宅ターミナルケア加算は
算定できない。ただし、別に厚
生労働大臣が定める施設基準に
適合するものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関が
行った場合は、当該基準に掲げ
る区分に従い、在宅医療充実体
制加算、在宅療養実績加算1又
334
行
【往診料】
[算定要件]
注3 在宅で死亡した患者(往診を
行った後、24時間以内に在宅以
外で死亡した患者を含む。)に
対して、その死亡日及び死亡日
前14日以内に、区分番号B00
4に掲げる退院時共同指導料1
を算定し、かつ、往診を実施し
た場合には、当該患者に係る区
分等に従い、在宅ターミナルケ
ア加算として、次に掲げる点数
をそれぞれ所定点数に加算す
る。この場合において、区分番
号C001の注6に規定する在
宅ターミナルケア加算及び区分
番号C001-2の注5に規定
する在宅ターミナルケア加算は
算定できない。ただし、別に厚
生労働大臣が定める施設基準に
適合するものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関が
行った場合は、当該基準に掲げ
る区分に従い、在宅緩和ケア充
実診療所・病院加算、在宅療養
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