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総-2個別改定項目について(その1) (702 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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注1及び注2に規定する歯科
技工士連携加算1及び歯科技工
士連携加算2について、同一の
補綴物の製作に当たって、区分
番号M000に掲げる補綴時診
断料の注3及び注4並びに区分
番号M006に掲げる咬合採得
の注1並びに注2に規定する歯
科技工士連携加算1及び歯科技
工士連携加算2は、同日に行っ
た場合を除き、別に算定する。
(削除)



注1及び注2に規定する歯科
技工士連携加算1及び歯科技工
士連携加算2は、1装置につ
き、いずれか1つのみ算定す
る。

【光学印象】
[算定要件]
注1・2 (略)
3 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、区分番号
M015-2に掲げるCAD/
CAM冠又は区分番号M015
-3に掲げるCAD/CAMイ
ンレーを製作することを目的と
して、光学印象を行うに当たっ
て、歯科医師が歯科技工士とと
もに対面で口腔内の確認等を行

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技工士連携加算1及び歯科技工
士連携加算2は別に算定できな
い。
(新設)



注2に規定する加算を算定し
た場合には、当該補綴物につい
て、注1に規定する加算並びに
区分番号M006に掲げる咬合
採得の注1及び注2並びに区分
番号M007に掲げる仮床試適
の注1及び注2に規定する歯科
技工士連携加算1及び歯科技工
士連携加算2は別に算定できな
い。
(新設)

【光学印象】
[算定要件]
注1・2 (略)
3 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、区分番号
M015-3に掲げるCAD/
CAMインレーを製作すること
を目的として、光学印象を行う
に当たって、歯科医師が歯科技
工士とともに対面で口腔内の確
認等を行い、当該修復物の製作
に活用した場合には、光学印象