総-2個別改定項目について(その1) (636 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》 |
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理料を算定した後、当該病棟に
転院した患者
(4) 精神科救急急性期医療入院料
の届出を行っている病棟を有す
る保険医療機関に入院している
患者のうち、(1)から(3)
まで以外の患者であって、治療
抵抗性統合失調症治療薬による
治療を行うために当該病棟に転
棟するもの
二 (略)
三 精神科救急・合併症入院料の対
象患者
(1)~(3) (略)
(4) (1)から(3)まで以外の
患者であって、救命救急入院
料、特定集中治療室管理料、ハ
イケアユニット入院医療管理
料、脳卒中ケアユニット入院医
療管理料、小児特定集中治療室
管理料又は総合周産期特定集中
治療室管理料(母体・胎児集中
治療室管理料を算定するものに
限る。)を算定する病棟又は病
室を有する他の保険医療機関に
おいて、精神病棟入院基本料
(10対1入院基本料、13対1入
院基本料及び15対1入院基本料
に限る。)、特定機能病院入院
基本料(精神病棟に限る。)、
精神科救急急性期医療入院料、
精神科急性期治療病棟入院料、
精神科救急・合併症入院料又は
児童・思春期精神科入院医療管
理料を算定した後、当該病棟に
転院した患者
(5) 精神科救急・合併症入院料の
届出を行っている病棟を有する保
険医療機関に入院している患者の
うち、(1)から(4)まで以外
の患者であって、治療抵抗性統合
失調症治療薬による治療を行うた
めに当該病棟に転棟するもの
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(3)
精神科救急急性期医療入院料
の届出を行っている病棟を有す
る保険医療機関に入院している
患者のうち、(1)又は(2)
以外の患者であって、治療抵抗
性統合失調症治療薬による治療
を行うために当該病棟に転棟す
るもの
二 (略)
三 精神科救急・合併症入院料の対
象患者
(1)~(3)(略)
(新設)
(4) 精神科救急・合併症入院料の
届出を行っている病棟を有する保
険医療機関に入院している患者の
うち、(1)、(2)又は(3)
以外の患者であって、治療抵抗性
統合失調症治療薬による治療を行
うために当該病棟に転棟するもの