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総-2個別改定項目について(その1) (378 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69213.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第644回 1/23)《厚生労働省》
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[算定要件]
注1~6 (略)
7 4及び5については、在宅療
養支援歯科診療所1、在宅療養
支援歯科診療所2又は在宅療養
支援歯科病院に係る施設基準に
適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機
関以外の保険医療機関及び別に
厚生労働大臣が定める施設基準
を満たす保険医療機関以外の保
険医療機関においては、所定点
数及び注6に定める所定点数の
100分の●●に相当する点数によ
り算定する。
8~21 (略)

[算定要件]
注1~6 (略)
(新設)

7~20

(略)

[施設基準]
(1) 次のいずれかに該当すること。
イ 歯科訪問診療料1又は歯科訪問診療料2を行っていること。
ロ 当該地域において、保険医療機関、介護・福祉施設等と連携し
ていること。
(2) 歯科訪問診療が適切に実施できる体制を有すること。
[経過措置]
令和九年五月三十一日までの間に限り、第●に該当するものとみ
なす。
3.在宅療養支援歯科病院について、歯科診療所からの依頼により患者
を受け入れた場合の実績等を施設基準の評価に加える。








[施設基準]
六の四 在宅療養支援歯科病院の施
設基準
(1) 保険医療機関である歯科診療
を行う病院であって、歯科訪問診
療に関する実績又は在宅歯科診療
に係る後方支援の機能を有してい
ること。
(2)~(6) (略)

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[施設基準]
六の四 在宅療養支援歯科病院の施
設基準
(1) 保険医療機関である歯科診療
を行う病院であって、歯科訪問診
療1、歯科訪問診療2又は歯科訪
問診療3を算定していること。
(2)~(6)

(略)