令和8年版 厚生労働白書 (43 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf |
| 出典情報 | 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》 |
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これまでの介護職員と障害福祉人材の処遇改善についての取組み
第
図表 1-2-18
これからの医療・介護・福祉の現場で働くことを考える
1
章
介護職員の処遇改善の取組みについて
平成21年4月
平成21年度補正予算
処遇改善交付金を措置(1.5万円相当)し、月額1.5万円(実績)の賃金改善。
平成24年4月
平成24年度介護報酬改定において、処遇改善交付金を処遇改善加算として介護報酬に組み込み、月額6千円(実績)の賃金改善。
平成27年4月
平成27年度介護報酬改定において、処遇改善加算を拡充(1.2万円相当)し、月額1.3万円(実績)の賃金改善。
平成29年4月
ニッポン一億総活躍プラン等に基づき、平成29年度臨時改定において、処遇改善加算を拡充 (1万円相当) し、月額1.4万円(実績)の賃金改善。
令和元年10月
新しい経済政策パッケージに基づき、全産業平均の賃金と遜色ない水準を目指し更なる処遇改善を進めるため、令和元年10月臨時改定において、
特定処遇改善加算を創設し、月額1.8万円(実績)(勤続年数10年以上の介護福祉士では月額2.1万円(実績))の賃金改善。
令和4年10月
コロナ克服・新時代開拓のための経済対策に基づき、介護職員の給与を月額平均9千円相当引き上げるため、令和4年10月臨時改定に
おいて、ベースアップ等支援加算を創設(2月~9月は補助金)し、基本給等が月額1万円(実績)(平均給与額は月額1.7万円(実績))の賃金改善。
令和6年6月
介護職員の処遇改善のための措置ができるだけ多くの事業所に活用されるよう推進する観点での従来の3加算の「介護職員等処遇改善加算」への一本
化に加え、加算率の引上げを行い(2~5月は補助金)、基本給等が月額1.1万円(実績)(平均給与額は月額1.4万円(実績))の賃金改善。
令和6年度補正予算等
令和6年度補正予算により、業務効率化や職場環境改善等に取り組む事業者に賃上げに向けた支援を実施。また、処遇改善加算の更なる取得促進に向
けた取得要件の弾力化を実施(R7.2申請受付分~) 。(R7の実態調査では、基本給等が月額6千円(平均給与額は月額7千円)の増加。)
更に、「強い経済」を実現する総合経済対策に基づき、令和9年度介護報酬改定を待たずに、期中改定を実施(R8.6施行。R7.12~R8.5は
補助金) 。具体的には、今回から処遇改善加算の対象を介護職員のみから介護従事者へ拡大、生産性向上等に取り組む事業者に対する上乗
せの加算区分の創設、処遇改善加算の対象外だった訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援等に処遇改善加算の新設。
※実績は全て各取組前後の賃金の差を調査したもの(介護従事者処遇状況等調査)。
調査ごとに対象とした施設・事業所や職員の範囲が異なる。
障害福祉人材の処遇改善の取組みについて
① 平成21年4月:障害福祉サービス等報酬改定 +5.1%改定
⇒ 福祉・介護従事者の人材確保・処遇改善等を図る。
② 平成21年10月~平成24年3月:福祉・介護職員処遇改善交付金(補正予算)
⇒ 平成21年度補正予算(平成21年4月の経済危機対策)において、福祉・介護職員の処遇改善等の支援を行うための措置。
(1人当たり、1.5万円相当)
医療・介護・福祉を支える現場の現状と、2040年を見据えた課題と対応の方向性
平成21年度介護報酬改定において、+3%改定(介護従事者の処遇改善に重点をおいた改定)を実施し、月額9千円(実績)の賃金改善。
③ 平成24年4月:障害福祉サービス等報酬改定 +2.0%改定
⇒ 上記、処遇改善交付金を「処遇改善加算」として障害福祉サービス等報酬に組込む。併せて、交付金の申請率が低いこと等を踏まえ、算定要
件を緩和した「処遇改善特別加算」を創設。(1人当たり、0.5万円相当)
④ 平成27年4月:障害福祉サービス等報酬改定 ±0%改定
⇒ 現行加算の仕組みは維持しつつ、更なる資質向上、雇用管理・労働環境改善の取組を進める事業所を対象に、処遇改善加算を拡充。
(1人当たり、1.2万円相当)
⑤ 平成29年4月:障害福祉サービス等報酬改定(臨時) +1.09%改定
⇒ ニッポン一億総活躍プラン等に基づき、処遇改善加算を拡充。(1人当たり、1万円相当)
⑥ 令和元年10月:障害福祉サービス等報酬改定(臨時) +2.00%改定
⇒ 新しい経済政策パッケージに基づき、福祉・介護職員等特定処遇改善加算を創設。(経験・技能のある職員に重点化を図りつつ、その他の職
員に収入を充てる柔軟な運用を認めることを前提に、更なる処遇改善を実施。)
⑦ 令和4年2月~令和4年9月:福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(補正予算)
⇒ 令和3年度補正予算(令和3年11月の経済対策)において、福祉・介護職員の収入を3%程度引き上げるための措置。
(1人当たり月額平均0.9万円相当)
⑧ 令和4年10月:障害福祉サービス等報酬改定(臨時)
⇒ 経済対策に基づき、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を創設、引き続き収入を3%程度引き上げるための措置。
⑨ 令和6年6月:障害福祉サービス等報酬改定 ±1.12%改定
⇒ 福祉・介護職員の処遇改善のための措置ができるだけ多くの事業所に活用されるよう推進する観点から、各加算・各区分の要件及び加算率
を組み合わせた4段階の「福祉・介護職員等処遇改善加算」に一本化するとともに、加算率を引き上げるための措置(2~5月は補助金)。
更に、「強い経済」を実現する総合経済対策に基づき、令和9年度障害福祉報酬改定を待たずに、期中改定を実施(R8.6施行。R7.12~R8.5は補助
金)。具体的には、今回から処遇改善加算の対象を福祉・介護職員のみから障害福祉従事者へ拡大、生産性向上等に取り組む事業者に対する上乗せの
加算区分の創設、処遇改善加算の対象外だった計画相談支援、障害児相談支援及び地域相談支援に処遇改善加算の新設。
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厚生労働白書
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