令和8年版 厚生労働白書 (234 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf |
| 出典情報 | 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》 |
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い環境づくりを促進することを目的として、シンポジウムや全国キャラバンの開催、ひき
こもり支援に関するポータルサイト*2 の運用等を一体的に行う普及啓発・情報発信の取組
みを展開している。
このほか、東日本大震災をはじめとし、令和 6 年能登半島地震に至るまで大規模な災害
の影響により、仮設住宅等での避難生活を余儀なくされている被災者に対して、孤立防止
のための見守りや日常生活上の相談支援など、安定的な日常生活を確保するための支援を
行う「被災者見守り・相談支援等事業」を行っている。本事業は、2018(平成 30)年度
までは大規模な災害が発生した場合に事業化していたが、2019(令和元)年度以降は特
定の災害に限定しない事業として、災害が発生した場合に自治体が速やかに事業を実施で
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きることとしている。また、東日本大震災をきっかけに、2011(平成 23)年度からは、
24 時間 365 日無料の電話相談窓口を設置し、様々な困難を抱える方からの悩みを傾聴す
るとともに、必要に応じて面接相談や同行支援を実施して具体的な問題解決につなげる相
自立した生活の実現と暮らしの安心確保
談支援事業を行っている。
2 消費生活協同組合について
消費生活協同組合(生協)は、
「消費生活協同組合法」
(昭和 23 年法律第 200 号)に基
づく、一定の地域又は職域での人と人とのつながりを基盤とした相互扶助組織であり、事
業の利用者である組合員が出資し、意思決定や運営に参画している。
主に、宅配及び店舗での商品供給や共済、医療、福祉の事業を行っており、災害時にお
ける被災地域への物資の提供等の公益的性格を有する場合においては、一定の要件の下に
組合員以外の事業の利用を認めている。
加えて、相互扶助の理念に基づき、事業で生じた剰余金の一部を活用し、地域での高齢
者の見守り、子育て支援、災害発生時における被災者支援等の社会貢献活動を積極的に
行っている。
令和 6 年能登半島地震等においては、発災直後からの被災地への生活支援物資の提供や
被災地の生協への職員派遣に加え、災害ボランティアセンターへの支援、募金活動に対す
る協力等の被災地に寄り添った活動を継続的に行っている。
さらに、今後、少子高齢化の進展や人口減少等の社会情勢の変化が見込まれる中で、生
協は、地域共生社会を支える重要な担い手として、これまで以上に事業や地域のコミュニ
ティづくりの活動に取り組んでいくことが期待されている。
3 地域生活定着促進事業の実施について
刑又は保護処分の執行のため矯正施設(刑務所、少年刑務所、拘置所及び少年院)に入
所している人のうち、高齢又は障害のため退所後直ちに福祉サービス等(例えば、障害者
手帳の発給や施設への入所等)を受ける必要があるものの退所後の行き場のない人等は、
退所後に必要な福祉サービス等を受けることが困難である。
そのため、厚生労働省では、2009(平成 21)年度から「地域生活定着支援事業」(現
在は地域生活定着促進事業)を実施している。
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令和 8 年版
ひきこもり支援ポータルサイト「ひきこもり VOICE STATION」 https://hikikomori-voice-station.mhlw.go.jp/
厚生労働白書