令和8年版 厚生労働白書 (391 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf |
| 出典情報 | 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》 |
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現下の政策課題への対応
ホームページに掲載している。
(7)いわゆる「健康食品」の安全性確保
国民の健康に対する関心の高まりなどを背景として、様々な食品がいわゆる「健康食
品」として流通している。こうした中、これらの食品の安全性の確保に向けて、原材料の
安全性確保、製造工程管理による安全性の確保による健康被害の発生防止、健康被害情報
の収集及びリスクコミュニケーションの実施等により、いわゆる「健康食品」の利用に関
する正しい知識の普及啓発を図ることなど、関係府省庁において各施策を講じている。
2018(平成 30)年の食品衛生法改正により、特別の注意を必要とする成分等を含む食
品について、その健康被害情報を行政に報告する制度が新設され、2020(令和 2)年 6
月 1 日から施行された。現在 4 成分が指定され、報告された情報については、専門家の意
見を聴いて検討し、公表等を行っている*42。また、2024(令和 6)年に発生した紅麹関
連製品に係る事案を受けて食品衛生法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 23 号)を改正し、
機能性表示食品の届出者及び特定保健用食品に係る許可を受けた者に対して、これらの食
品に係る健康被害と疑われる情報を収集し、都道府県知事等に提供することを義務付け
取った情報を基に、食品との関連性を総合的に評価するとともに、食品衛生法上の措置の
要否につき検討を行っている。
(8)輸入食品の安全性確保
食品流通のグローバル化の進展、消費者ニーズの多様
化などを背景に、輸入食品の届出件数は増加傾向にあ
第
る。増加する輸入食品の安全性を確保するため、年度ご
健康で安全な生活の確保
た。都道府県等から厚生労働省に報告された健康被害情報については、都道府県等が聞き
7
とに「輸入食品監視指導計画」を策定し、効率的かつ効
章
果的な監視指導に取り組んでいる。この計画では、輸出
国、輸入時(水際)
、国内流通時の三段階で、関係行政
機関が対策を講ずることとしている(図表 7-11-4)。
輸出国での衛生管理対策として、輸入食品について違反
が確認された場合は、輸出国政府などに対して原因の究明
及び再発防止対策の確立を要請するとともに、二国間協議
を通じて生産段階などでの衛生管理の実施、監視体制の強
化、輸出前検査の実施などの推進を図っている。また、中
国及びカナダ等の現地日本大使館等に担当官を配置する
ほか、輸出国に対して、必要に応じ日本から担当官を派遣
し、衛生管理対策の調査や要請などを実施している。引き
続き、二国間協議及び現地調査を通じて輸出国段階の衛生
管理対策を検証するほか、計画的に主要な輸出国の衛生管
理体制に関する情報収集を進めていく。
輸入時(水際)の対策では、輸入業者に対して、輸入の
* 42 2024(令和 6)年 4 月 1 日以降、特別の注意を必要とする成分等の指定については消費者庁と共管。
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厚生労働白書
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