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令和8年版 厚生労働白書 (238 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf
出典情報 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》
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図表 3-3-1

生活困窮者自立支援制度の概要
居住確保支援

包括的な相談支援
◆自立相談支援事業

(全国 904 福祉事務所設置自治体で 1,370
機関(令和8年4月 1 日時点)
)
〈対個人〉

国費 3/4

〈対地域〉

第
章

◆福祉事務所未設置町村による
相談の実施

・希望する町村において、
一次的な相談等を実施

国費 3/4

自立した生活の実現と暮らしの安心確保

◆都道府県による市町村支援事業
国費 1/2
・市等の職員に対する研修、事業実施体制の支
援、市域を越えたネットワークづくり等を実施
※法に規定する支援(◆)を中心に記載している
が、これ以外に様々な支援(◇)があることに
留意

)
※

3

・地域ネットワークの強化・社会資源の開発な
ど地域づくりも担う

本人の状況に応じた支援(

・生活と就労に関する支援員を配置し、ワンス
トップ型の相談窓口により、支援の総合調整
を担当
・一般就労に向けた支援や職業紹介や求人開拓
等、自立相談支援員による就労支援の実施
・住まいに関する支援員も適宜配置
・一人ひとりの状況に応じ自立に向けた支援計
画(プラン)を作成

◆住居確保給付金の支給

国費 3/4

◆居住支援事業

国費 2/3

◆就労準備支援事業

国費 2/3

住まいの確保が
必要な者

・就職活動を支えるため家賃費用を有期で給付
・家計改善のための転居費用を給付

・緊急に衣食住の
確保が必要な者
・居住に困難を抱
え地域社会から孤
立した者

・住居喪失者に対し、一定期間、衣食住等の日常生活に必要な支援
(シェルター事業)
・シェルター等利用者や居住に困難を抱える者に対し、一定期間、訪問による見守
りや生活支援(地域居住支援事業)

就労支援
就労に向けた
準備が必要な者

・一定期間、一般就労等に向けた日常生活自立・社会生活自立・経済的自立のため
の訓練、居場所づくりなど幅広い社会参加のための支援
なお一般就労等が困難な者

柔軟な働き方を
必要とする者

家計再建支援
家計から生活
再建を考える者

子ども支援
貧困の連鎖
の防止

その他の支援

◆認定就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)

・直ちに一般就労等が困難な者に対する支援付きの就労の場の提供
(社会福祉法人等の自主事業について都道府県等が認定する制度)

◆家計改善支援事業

国費 2/3

◆子どもの学習・生活支援事業

国費 1/2

・家計の状況を「見える化」するなど家計の状況を把握することや利用者の家計の
改善の意欲を高めるための支援(貸付のあっせん等を含む)

・生活保護世帯のこどもを含む生活困窮世帯の子どもに対する学習支援
・生活困窮世帯のこども・その保護者に対する生活習慣・育成環境の改善、教育及
び就労に関する支援等

◇関係機関・他制度による支援
◇民生委員・自治会・ボランティアなどインフォーマルな支援 等

生活困窮者自立支援法が 2015(平成 27)年 4 月 1 日に施行されてから 2025(令和 7)
年 3 月末までで、新規相談者は約 346 万人、自立支援計画の作成による継続的な支援を
行った者は約 92 万人となっている。継続的な支援を行った者のうち、約 33 万人が就労・
増収しており、2024(令和 6)年度において継続的な支援を行った者のうち自立に向け
た改善が見られた者の割合が約 8 割となるなど、生活困窮状態を改善する効果が着実に現
れている。
生活困窮者の自立を、収入面と支出面から支える就労準備支援事業と家計改善支援事業
については、年々自治体の実施率が向上しており、2025 年度の実施率はそれぞれ 8 割を
超え、全国において生活困窮者への支援体制の整備が進められているところである。
他方で、社会経済状況としては、2020(令和 2)年以降の新型コロナウイルス感染症
感染拡大の影響により、生活困窮に関する相談者数が急増するとともに、相談者層の多様
化・相談内容の複雑化等が顕在化した。また、単身高齢者世帯の増加や持ち家比率の低下
等により、今後、高齢者や生活困窮者等の住まいに関する支援のニーズはますます増加す
ることが見込まれている。
こうした社会経済状況等を踏まえ、2024 年 4 月に、生活困窮者等に対する支援を充実
させるため、①居住支援の強化のための措置、②こどもの貧困への対応のための措置、③
支援関係機関の連携強化のための措置等を盛り込んだ「生活困窮者自立支援法等の一部を
改正する法律」
(令和 6 年法律第 21 号)が成立し、2025 年 4 月に全面施行された。また、
2024 年 5 月に、生活困窮者を含む住宅の確保に特に配慮を要する者に対して、住宅施策
と福祉施策の連携による地域の総合的・包括的な居住支援体制の強化を図るための措置等

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令和 8 年版

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