令和8年版 厚生労働白書 (189 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf |
| 出典情報 | 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》 |
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現下の政策課題への対応
③製造業の労働災害防止対策
機械災害は製造業における労働災害の多くを占めており、また、死亡災害や後遺障害が
残る重篤な災害も多いため、労働安全衛生規則による規制のほか、危険性の高い機械の種
る。
とを目的とした「機械の包括的な安全基準に関する指針」の普及・定着を図っている。
特に、電気・電子技術やコンピュータ技術の進歩に伴い、これら技術を活用することに
より、機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。
)に対して高度かつ信頼性の高
い制御が可能となってきている。このため、従来の機械式の安全装置等に加え、新たに制
御の機能を付加することによって機械等の安全を確保する方策(機能安全)の要求事項を
定めた「機能安全による機械等に係る安全確保に関する技術上の指針」の普及・定着を
図っている。
④林業の労働災害防止対策
林業における労働災害による死亡者数は、チェーンソーによる伐木等作業に関するもの
が約 6 割を占めており、伐木等作業の安全を確保することが重要であることから、2019
(平成 31)年 2 月に伐倒時の立入禁止、下肢の切創を防止する保護衣の着用の義務化、か
働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など
いて、メーカー、ユーザーの両者が製造段階及び使用段階で機械のリスクの低減を図るこ
1
章
一方で、産業現場では新たに高度な機械設備が導入されていることから、機械一般につ
第
類ごとに構造規格や労働災害防止対策ガイドラインを作成するなどの個別対策を行ってい
かり木処理の禁止事項の設定等を内容とする労働安全衛生規則等の改正を行い、2020 年
1 月に「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」を改正する等、伐
木等作業における安全の確保を図っている。
7 労働者の健康確保対策の推進
①ストレスチェック制度の周知・啓発等
事業場におけるメンタルヘルス不調の未然防止(一次予防)の取組みを強化するため、
2015 年に事業場におけるストレスチェックの実施が義務化された(労働者数 50 人未満
の事業場は、当面の間努力義務とされた)
。
ストレスチェック制度の具体的な実施方法等については、
「心理的な負担の程度を把握
するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に
関する指針」(ストレスチェック指針)や「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制
度実施マニュアル」等により示し、事業場に周知している。
また、小規模事業場を含めた全ての事業場におけるメンタルヘルス対策を推進するた
め、改正安衛法等により、労働者数 50 人未満の事業場におけるストレスチェックの実施
が義務化された(施行期日は 2028(令和 10)年 4 月 1 日)。その円滑な施行に向けて、
2026 年 2 月に「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を公表し、50 人未
満の事業場に周知を行っている。
さらに、ストレスチェック制度の適切な実施を促進するため、都道府県の産業保健総合
支援センターにおいて、事業場の産業保健関係者等を対象に、専門的な研修、相談対応、
個別訪問支援等を行っている。また、全国 350 か所の地域産業保健センターでは、労働
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