令和8年版 厚生労働白書 (389 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf |
| 出典情報 | 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》 |
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図表 7-11-2
現下の政策課題への対応
食べ残し持ち帰り促進ガイドライン~SDGs 目標達成に向けて~(概要)
1.背景・目的
・食品ロスを削減するには、
レストラン・ホテル等の外食産業における食品ロスの主たる原因である顧客の食べ残しについて、
その持ち帰りを促進することが有効な方策。
しかしながら、食べ残しの持ち帰りについて合意することについての法的責任関
係が不明瞭である上、持ち帰りに伴う法的・衛生的な責任を高いハードルとして感じる事業者が相当数いることが課題。
・そこで、法律面・衛生面でのリスクの低減を図ることで、事業者・消費者双方が安心して食べ残しの持ち帰りを促進すること
ができるよう、事業者が民事上又は食品衛生上留意すべき事項及び消費者に求められる行動について整理し、2024年12月に
ガイドラインを策定
(消費者庁・厚生労働省)
。
2.基本的な考え方
食品ロス削減のためには、
まずは消費者が食べきることが重要であ
るが、
食べ残してしまったものの持ち帰りも1つの有効な方法。その際
には、
事業者が消費者に一定の注意事項の説明等を行うとともに、
消費
者も自己責任の下に持ち帰りを行うことで、
事業者及び消費者双方の
協力と理解のもと、本ガイドラインを参考に持ち帰りの取組を促進
し、
双方の持ち帰りに対する意識の変化や行動変容を期待。※一般食
堂等、業として食事の調理・販売を行う者における持ち帰りを対象。
3.事業者が民事上又は衛生上留意すべき事項
健康で安全な生活の確保
【民事の観点】
○顧客が食べ残したものを持ち帰るには飲食店との合意が必要。
・
(合意内容として)
飲食店による衛生面に関する一定の注意事項
(右のひな形)
を説明することなどは、
法的リスクの低減につながる。
・合意内容の明確化等の点で利用規約の整備も有効。
【食品衛生の観点】
持ち帰りに適する食品は十分に加熱されていること等をもとに事
業者が判断すること、
清潔な容器等を提供することなど
4.消費者に求められる行動
・食中毒リスク等について理解の上、
持ち帰る際やその後の食品管
理の責任は基本的に消費者にあることを十分に認識し、飲食店等か
らの説明事項を適切に遵守。具体的には食品衛生の観点からは、温
度が高いところに放置しないこと、速やかに喫食すること、異臭等を
感じた場合は喫食しないことなど。
・事業者の取組に対する積極的な評価。
第
事業者による食品等の自主回収情報を行政が確実に把握して、的確な監視指導や消費者
7
章
(4)食品等におけるリコール情報の報告制度
への情報提供につなげ、食品等による健康被害の発生を防止するため、営業者が食品等の
自主回収に当たって自治体に届け出た事項を自治体が国に報告することとしており、厚生
労働省では、その内容を厚生労働省ホームページに掲載している。
(5)食中毒対策
食中毒の事件数は 1998(平成 10)年をピークにおおむね減少傾向を示してきたが、近
年では年間 1,000 件前後で推移している(図表 7-11-3)。
食中毒による死者数は、2023(令和 5)年は 4 人、2024(令和 6)年は 3 人、2025
(令和 7)年は 2 人となっている。
食中毒の原因として、近年ではアニサキス、ノロウイルスやカンピロバクター・ジェ
ジュニ/コリなどの占める割合が高まっており、食中毒予防の観点から重要な課題となっ
ている。特に冬場に多発するノロウイルスによる食中毒は、おおむね毎年、食中毒患者数
全体の約 5 割を占めているが、2024 年以降は増加している。ノロウイルスは、感染力が
強く、大規模な食中毒となることがあり、食品取扱者を介した汚染が食中毒発生の主要な
原因となっている。
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厚生労働白書
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