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令和8年版 厚生労働白書 (335 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf
出典情報 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》
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第2部

現下の政策課題への対応

等に関する協定を締結する仕組みが法定化された。これを踏まえ、都道府県においては協
定を締結し、国においては当該協定の措置に係る医療機関の運営状況等の確認を実施して
いるところである。引き続き、感染症危機に向けた平時からの体制整備を行っていく。
改正感染症法等の成立を受け、2023 年 3 月に「地域保健対策の推進に関する基本的な
指針」を改正した。当該指針の改正において、保健所や地方衛生研究所等が健康危機に対
応すると同時に地域保健対策の拠点としての機能を発揮するため、広域的な感染症のまん
延への備えとして人材の確保(IHEAT(感染症のまん延等の健康危機発生時において、
外部の専門職を有効に活用することを目的とし、地域における保健師等の専門職が保健所
等の業務を支援する仕組み)の活用や自治体間の職員の応援派遣)や人材育成・実践型訓
練のための取組み、総合的なマネジメントを担う保健師の配置、地方衛生研究所等の整
備・運営における留意事項等を示し、必要な体制強化に向けた取組みを推進している。

(2)エボラ出血熱対策について

2014(平成 26)年、西アフリカを中心にエボラ出血熱の大規模発生が報告され、同年

8 月、世界保健機関(World Health Organization:WHO)が「国際的に懸念される
PHEIC)」を宣言し、2016(平成 28)年 3 月に PHEIC に該当しないとの宣言がなされ
た。その後も、2018(平成 30)年 8 月にはコンゴ民主共和国においてエボラ出血熱の感
染が発生、拡大し、2019(令和元)年 7 月に WHO が PHEIC を宣言したが、2020(令
和 2)年 6 月に流行終息及び PHEIC に該当しないとの宣言がなされた。直近では、2026
(令和 8)年 5 月に、コンゴ民主共和国及びウガンダにおいてエボラ出血熱の感染が拡大
し、WHO が PHEIC を宣言したところである。
送、入院措置、積極的疫学調査等を迅速に行えるよう、2016 年 6 月に「ウイルス性出血

7

章

熱への行政対応の手引き」を作成し、都道府県などへ周知を行うとともに、流行状況に応

第

厚生労働省では、エボラ出血熱等のウイルス性出血熱の患者に対する行政検査、患者移

健康で安全な生活の確保

公 衆 衛 生 上 の 緊 急 事 態(Public Health Emergency of International Concern:

じて、水際対策の強化を行ってきた。

(3)厚生労働省の取組みについて

国内に常在しない感染症の病原体が国内に侵入することを防止するため、水際対策の実

効性を確保することが重要であることから、毎年度、各検疫所における検疫感染症措置訓
練を実施しているほか、新型コロナウイルス感染症の対応では、隔離、停留等に使用する
宿泊施設等が不足したことから、医療機関、宿泊施設や搬送機関と協定等を締結し、円滑
に入院等を行うことができるよう都道府県等との連携体制を構築している。
感染症対策においては、発生後速やかに患者を治療し、まん延を防止することが重要で
あるため、国や都道府県では、感染症法上のエボラ出血熱を含む一類感染症の患者の入院
を担当する特定感染症指定医療機関や第一種感染症指定医療機関の整備を進めており、
2019(平成 31)年 4 月 1 日時点で全ての都道府県において設置が完了している(2025
(令和 7)年 4 月 1 日時点で、特定感染症指定医療機関は 4 医療機関 10 床、第一種感染症
指定医療機関は 56 医療機関 108 床)
。
また、海外の研究機関から分与されたエボラ出血熱ウイルス等の一類感染症の病原体を

令和 8 年版

厚生労働白書

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