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令和8年版 厚生労働白書 (378 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf
出典情報 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》
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層連携した上で、予防啓発や取締りの強化を徹底していく必要
がある。
薬物乱用防止対策は、社会が薬物を受入れない環境をつくる
ことが非常に重要であり、地域における啓発として、
「麻薬・
覚醒剤・大麻乱用防止運動」などの国民的啓発運動を展開し、
薬物の危険性・有害性*38 に関する正しい知識を周知徹底する
とともに、近年若年層における薬物乱用が問題となっているこ
とから、青少年や保護者等に向けて、薬物乱用防止普及啓発読
本等の啓発資材を作成し、配布している。また、薬物乱用防止啓発訪問事業として、要請
のあった教育機関等に講師を派遣し、専門の教材を基に効果的な普及啓発を図るととも
に、SNS 等を活用して情報を発信している。さらに、2021(令和 3)年度より、若年層
をターゲットとしたインターネット上での行動に応じたデジタル広報を実施している。
薬物の再乱用を防止するための取組み*39 として、都道府県と連携し、薬物依存症につ
いての正しい知識の普及を行い、また、保健所及び精神保健福祉センターの薬物相談窓口
において、薬物依存症者やその家族に対する相談事業、家族教室の実施等により再乱用防
健康で安全な生活の確保
第
章

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止対策の充実を図っている。また、麻薬取締部において、2019(平成 31)年度から、保
護観察のつかない全部執行猶予判決を受けた薬物事犯者等に対して、再乱用防止支援員に
よる面談等を内容とした再乱用防止のための支援を実施している。この支援の対象者につ
いては、当初は麻薬取締部において検挙した薬物事犯者に限定されていたが、2021 年度
より、法務省との連携の下、麻薬取締部以外の捜査機関により検挙された薬物事犯者へと
試行的に対象者を拡大し、支援の充実に努めてきたところ、2026(令和 8)年 4 月以降、
この法務省との連携を試行から本施行へ移行するとともに、全国規模での運用開始を予定
している。

2 危険ドラッグ対策

危険ドラッグについては、健康被害や他者を巻き込む重大な交通事故等を契機に社会問

題化して以降、政府一丸となって危険ドラッグ対策を推進している。
対策の一つとして、医薬品医療機器等法の指定薬物*40 として危険ドラッグの迅速な指
定を行っており、2026(令和 8)年 3 月末現在では、2,480 物質を指定薬物としている。
また、2013(平成 25)年 10 月の麻薬取締官及び麻薬取締員への指定薬物の取締権限の
付与を始めとした指導・取締体制の整備に加え、関係機関と連携した水際対策等を進め
た。こうした取組みの結果、危険ドラッグの広告サイトを大幅に閉鎖させるとともに、
2014(平成 26)年 3 月時点で 215 あった販売店舗を 2015(平成 27)年 7 月までに全て
廃業に追い込んだ。国民への啓発については、2013 年に「あやしいヤクブツ連絡ネット
(https://www.yakubutsu.mhlw.go.jp)」を開設し、国民が一元的に危険ドラッグを含
む指定薬物などの危険性等に関する情報にアクセスできる環境整備を行った。
* 38 薬物乱用防止に関する情報
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index.html
* 39 薬物の再乱用を防止するための取組み
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index.html
* 40 指定薬物
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index.html

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令和 8 年版

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