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令和8年版 厚生労働白書 (297 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf
出典情報 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》
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第2部

現下の政策課題への対応

2022 年の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」
(平成 10 年法
律第 114 号)により、DMAT、日本 DPAT、災害支援ナース*5 の研修を受け、登録され
た医師・看護師等について、
「災害・感染症医療業務従事者」として医療法に位置づけ、
国による研修及び訓練等の支援の規定を設けた。
また、災害薬事コーディネーターの養成については、2024(令和 6)年度に都道府県
への補助事業を新規に実施するとともに、災害薬事コーディネーターの活動要領を 2025
年 3 月に示し、都道府県が災害薬事コーディネーターを任命する取組みを進めた。
5 新興感染症医療
新興感染症発生・まん延時における医療については、新型コロナウイルス感染症への対
応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びま
ん延に備えた医療提供体制を構築するため、第 8 次医療計画より、新たに六事業目として
医療計画の記載事項に追加された。新興感染症発生・まん延時における医療の体制の構築
に当たっては、新型コロナウイルス感染症における対応規模を念頭に、2022 年に改正さ
れた「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成 10 年法律第 114
号)に基づく都道府県と医療機関との医療措置協定の締結等を通じ、平時から地域におけ
る役割分担を踏まえた、新興感染症に対応する医療及び新興感染症以外の通常医療の提供
体制の確保を図ることとしている。
各都道府県において、2025 年 10 月 1 日時点で、医療措置協定に基づき、病床数約 4.9

している。

へき地の医療体制については、都道府県において他事業も含めた総合的な企画・調整を
行いつつ、へき地医療支援機構と地域医療支援センターの統合を視野に入れた連携や一本
化を進め、へき地診療所における住民への医療の提供、へき地医療拠点病院等による巡回
診療や代診医派遣等の対策を充実させるとともに、オンライン診療を含む遠隔医療を活用
することで、へき地保健医療体制の構築に取り組むこととしている。

(3)適切なオンライン診療・遠隔医療の推進

遠隔医療については、情報通信技術の発展並びに地域の医療提供体制及び医療ニーズの

変化に伴って、近年ますます需要が高まっており、とりわけ、医療資源が少ない地域にお

国民が安心できる持続可能な医療・介護の実現

6 へき地・離島医療対策

6

章

況を確認しながら新興感染症発生・まん延時における医療の体制整備を進めていくことと

第

万床、発熱外来医療機関約 4.2 万機関を確保している。引き続き都道府県に協定締結の状

ける医療アクセスの確保に有用なものとなっている。
遠隔医療のうち、例えば、医師と患者間で実施されるオンライン診療については、「オ
ンライン診療の適切な実施に関する指針」
(平成 30 年厚生労働省医政局長通知)の策定な
どにより段階的に利活用の環境を整備し、推進してきた。他方で、不適切な利用実態もあ
ることが指摘されており、適切な実施を促進する必要性も指摘されてきた。
*5

災害支援ナース:災害や新興感染症の発生時に他の医療機関等への応援派遣に適確に対応できる看護職員をいう。これまでは日本看護協
会及び都道府県看護協会の自主的な活動であったが、2024 年 4 月からは、医療法に基づく「災害・感染症医療業務従事者」に位置づけ
られることとなった。

令和 8 年版

厚生労働白書

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