令和8年版 厚生労働白書 (227 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf |
| 出典情報 | 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》 |
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現下の政策課題への対応
現行の通訳員では対応できない言語の求職者にも対応する等、全国いずれのハローワーク
窓口でも多言語による利用が可能な体制を整備している。
また、2015(平成 27)年度より、定住外国人等を対象に、日本の職場におけるコミュ
ニケーション能力の向上や、日本の雇用慣行等に関する知識の習得を目的とする外国人就
労・定着支援事業を実施し、安定的な就労及び職場定着の促進を図っている。
適時・的確かつ柔軟な外国人雇用対策を実施していくため、2021(令和 3)年 3 月よ
エビデンスに基づく外国人雇用対策の立案の基盤整備を目指すべきとの同検討会の中間
取りまとめ(2021 年 6 月)を踏まえ、外国人労働者の雇用の実態を把握する外国人雇用
実態調査を 2023(令和 5)年から実施している。
6 二国間の協定等に基づく外国人看護師候補者及び介護福祉士候補者
の受入れ
経済連携協定(EPA)等に基づく外国人看護師候補者及び介護福祉士候補者の受入
れ*12 は、経済活動の連携強化の観点から、公的な枠組みで特例的に行われているもので
ある。
本枠組みにより入国した看護師候補者及び介護福祉士候補者は、協定等で定められた滞
2
女性、若者、高齢者等の多様な働き手の参画
る。
章
り学識者や労使を委員とする「外国人雇用対策の在り方に関する検討会」を開催してい
第
5 エビデンスに基づく外国人雇用対策の基盤整備
在期間(看護師候補者 3 年、介護福祉士候補者 4 年)の間、病院・介護施設等で就労を行
い、国家試験の合格を目指して研修等を受け、滞在期間中又は帰国後に国家資格を取得し
た場合においては、日本国内において看護師及び介護福祉士としての就労が認められる。
インドネシアは 2008(平成 20)年度から、フィリピンは 2009(平成 21)年度から、
ベトナムは 2014(平成 26)年度から受け入れている。
なお、2025(令和 7)年 4 月に、日・インドネシア経済連携協定改正議定書が国会で
承認されたところ、同改正議定書発効後に入国するインドネシア人看護師候補者及び介護
福祉士候補者の滞在期間はいずれも最大 5 年間となる。
厚生労働省では、国家資格取得に向けた就労・研修等に関する支援の実施、受入れ調整
機関である公益社団法人国際厚生事業団(候補者の受入れを適正に実施する観点から、同
法人が唯一の受入れ調整機関となっている。
)による職業紹介業務等に対する指導監督を
行うとともに、外務省、法務省及び経済産業省と緊密に連携しその運営を行っている。
また、2010(平成 22)年度から、看護師国家試験及び介護福祉士国家試験における用
語等を見直し、2012(平成 24)年度からは、試験時間の延長などの配慮も実施している。
さらに、2016(平成 28)年 4 月から EPA 介護福祉士候補者等の受入対象施設の範囲の
拡大を行い、2017(平成 29)年 4 月から介護福祉士国家試験に合格した EPA 介護福祉士
の就労範囲に訪問系サービスを含めた。
* 12 受入れの枠組みを紹介したホームページ「インドネシア、フィリピン及びベトナムからの外国人看護師・介護福祉士候補者の受入
れについて」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/other22/index.html
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