令和8年版 厚生労働白書 (255 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf |
| 出典情報 | 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
図表 4-1-3
現下の政策課題への対応
現役時代の経歴類型の変化(男性)
○
労働参加の進展により、若年世代ほど厚生年金の被保険者期間の長い者(厚年期間中心の者)が増加し、1号期間中心の者
が減少する見通し。
65歳
30歳
(1959年度生)
中間的
(1994年度生、2059年度に65歳)
成長型経済移行・継続ケース
(労働参加進展)
3 号期間中心
8.9%
平均年金額
10.0 万円
89.9%
1 号期間中心 ,
17.7%
平均年金額
22.9 万円
平均年金額
6.1 万円
厚年期間中心 ,
80.7%
平均年金額
17.0 万円
平均年金額(計)21.6 万
過去 30 年投影ケース
(労働参加漸進)
※年金額は物価上昇率
で 2024 年度に割り戻
した実質額。
10.1%
平均年金額
6.3 万円
88.7%
※年金額は物価上昇率
で 2024 年度に割り戻
した実質額。
(2)公的年金制度の最近の動向について
1 2025(令和 7)年改正法と今後の課題
令和 6(2024)年財政検証の結果や「社会保障審議会年金部会における議論の整理」
等を踏まえ、被用者保険の適用拡大、在職老齢年金制度の見直し、遺族年金の見直し、標
準報酬月額の上限の段階的引上げ等を盛り込んだ社会経済の変化を踏まえた年金制度の機
能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和 7 年法律第 74 号。以下「令
若者も高齢者も安心できる年金制度の確立
※現行制度のもとで、それぞれの世代の 65 歳時点における、現役時代にどの公的年金制度に加入してきたかの経歴類型がどのような構成割合であるかを推計。
将来の人口の前提は、中位推計(出生中位、死亡中位、入国超過数 16.4 万人)。
※経歴類型の「厚年期間中心」は厚生年金の被保険者期間が 20 年以上、
「1 号期間中心」は 1 号被保険者期間が 20 年以上の者、
「3 号期間中心」は 3 号被保
険者期間が 20 年以上の者、
「中間的」はそれらいずれでもない者をさす(厚生年金・国民年金 1 号・国民年金 3 号のうち複数で 20 年以上の被保険者期間を
有する場合は、より長い方の制度で分類)。
4
章
平均年金額(計)14.7 万
第
平均年金額(計)14.9 万
平均年金額
15.8 万円
和 7 年年金改正法」という。
)が第 217 回通常国会において成立した。
①被用者保険の適用拡大
被用者にふさわしい保障の実現や働き方に中立的な被用者保険制度の構築の観点から、
被用者保険の適用拡大にこれまで取り組んできた。令和 7 年年金改正法においては、短時
間労働者への適用拡大については、企業規模要件の段階的撤廃及び賃金要件の撤廃を行う
こととされ、個人事業所の適用範囲については、常時 5 人以上の従業員を使用する個人事
業所の非適用とされている業種を解消することとされた(図表 4-1-4)。
具体的には、短時間労働者への被用者保険の適用要件*6 のうち、50 人超の規模の企業
等で働いていること(企業規模要件)については、新たに短時間労働者が適用となる 50
人以下の事業所の事務負担や経営への影響に配慮が必要なことから、段階的に縮小・撤廃
することとされた。35 人超の企業等は 2027(令和 9)年 10 月 1 日から、20 人超の企業
*6
短時間労働者の被用者保険の適用要件①月額賃金が 8 万 8 千円以上であること(賃金要件)、②週の所定労働時間が 20 時間以上であるこ
と(労働時間要件)、③学生ではないこと(学生除外要件)、④ 50 人超の規模の企業等で働いていること(企業規模要件)
。
令和 8 年版
厚生労働白書
241