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令和8年版 厚生労働白書 (312 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf
出典情報 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》
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された医学生の臨床実習前の能力を評価する共用試験(CBT と OSCE)を実施している。
なお、歯学生についても 2021 年に歯科医師法を改正し、2024(令和 6)年度から、同
様に共用試験を実施している。
2 医師臨床研修
2004(平成 16)年度から必修化した医師臨床研修においては、2020(令和 2)年度か
ら「臨床研修の到達目標、方略及び評価」(到達目標、方略(必修科、経験すべき疾病・
病態等)、研修医の評価方法等を記載)に基づいた研修を実施し、基本的な診療能力の向
上を推進している。併せて、都市部への臨床研修医の偏在を抑制するため、都道府県別の
定員上限を設定している。
また、医師臨床研修制度の見直しを検討し、2024 年 3 月に、更なる偏在対策等を含む
「医道審議会医師分科会医師臨床研修部会報告書」を取りまとめた。
3 専門医の養成の仕組み
厚生労働省では、医師の質の一層の向上等を目的として、
「専門医の在り方に関する検
討会」を開催し、2013(平成 25)年 4 月に報告書を取りまとめた。報告書では、新たな
専門医の仕組みは、プロフェッショナルオートノミー(専門家による自律性)を基盤とし
て設計されるべきであり、また、医療を受ける患者の視点に立って、医師の地域偏在の解
消に向けて寄与するなど地域医療に十分配慮すべきであるとされている。
第
章

6

これを受けて、2018(平成 30)年度から新専門医制度における養成が開始されている。
その後も良質な医療を提供する体制に責任を有する国の立場から、医師のキャリアや地
域医療に対する配慮が継続的になされるような、安定した仕組みの構築が求められたこと

国民が安心できる持続可能な医療・介護の実現

から、「医療法及び医師法の一部を改正する法律」(平成 30 年法律第 79 号)に基づく医師
法(昭和 23 年法律第 201 号)の一部改正により、厚生労働大臣が、医師の研修を行う団
体に対し、医療提供体制の確保の観点から意見及び研修機会の確保の観点から要請を行う
こととされた。本改正法に基づき、医道審議会医師分科会の下に医師専門研修部会を設置
し、同部会の審議結果を踏まえ、厚生労働大臣から日本専門医機構等に対し、専攻医の都
市への集中抑制や柔軟なカリキュラム制などを内容とする意見・要請を通知してきた。特
に、専攻医の採用数の上限設定(シーリング)については、2020 年度の専攻医募集から、
より実態に即したシーリングの設定を行うため、都道府県別診療科別の必要医師数を基
に、日本専門医機構が足下の医師数が必要医師数を上回る都道府県・診療科に一定のシー
リングを設定している。
また、今後、高齢化に伴い、特定の臓器や疾患を超えた多様な問題を抱える患者が増え
ることから、総合的な診療能力を有する医師の専門性を評価し、
「総合診療専門医」とし
て新たに位置づけ、他の領域分野とともに 2018 年度から養成が開始されている。
4 医師の働き方改革
我が国の医療が医師の長時間労働によって支えられ、今後さらに、少子高齢化に伴う医
療ニーズの変化や医療の高度化、少子化に伴う医療の担い手の減少が進むなど、医療を取
り巻く環境が変化していく中で、医師の働き方改革を進めることは、医師自身が健康で充

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