令和8年版 厚生労働白書 (333 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf |
| 出典情報 | 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》 |
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現下の政策課題への対応
の科学的知見を盛り込んだ「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き 別
冊 罹患後症状のマネジメント*4」や当該手引きの解説動画を作成し、幅広く医療機関等へ
周知している。さらに、罹患後症状に関する特設ホームページを開設し、罹患後症状に悩
む方の診療をしている医療機関のリストやリーフレット、既存の支援制度に関する情報を
含む一般向けの Q & A、都道府県別の罹患後症状に関するホームページの一覧等を掲載
する等、積極的な情報発信に取り組んでいる。
③新型コロナワクチン接種について
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種について、予防接種法(昭和 23 年法律第 68
号)に基づく特例臨時接種としてのワクチン接種は 2024(令和 6)年 3 月 31 日に終了し、
2024 年度からは、新型コロナウイルス感染症は予防接種法上の B 類疾病とされ、定期接
種として毎年秋冬に 1 回、65 歳以上の方などを対象に実施している。
新型コロナワクチン接種後の副反応が疑われる症状については、副反応疑い報告制度に
より、専門家による分析や評価を行っている。また、新型コロナワクチン接種により健康
被害が生じた場合には、予防接種法に基づく健康被害救済制度*5 により、被接種者等から
行うこととしている。
新型コロナワクチンについて、国内で開発・生産ができる体制を確立することは危機管
理上も極めて重要であり、国産ワクチンの研究開発、生産体制整備について強化を図るた
め、製造販売企業等の生産体制の整備を補助するとともに、大規模臨床試験等の実証的な
研究等の支援*6 を行っている。2023 年 12 月からは、こうした支援を受けた国内企業が開
発し、国内で生産したワクチンが特例臨時接種に用いられ、また、2024 年度以降の定期
第
接種においても、国産ワクチンが用いられている。
健康で安全な生活の確保
の申請に基づき、予防接種と健康被害との因果関係が認められた方に対する救済を迅速に
7
章
2 次の感染症危機に向けた備えについて
①感染症危機管理体制の強化
新型コロナウイルス感染症への対応の経験等を踏まえ、新型インフルエンザや、その他
幅広い感染症による危機に対して、強くしなやかに対応できる社会を目指し、特措法の規
定に基づき、2013(平成 25)年に策定された「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」
*7
及びガイドライン*8 につい
(2013 年 6 月 7 日閣議決定。以下「政府行動計画」という。
)
て、それぞれ 2024 年 7 月及び 8 月に抜本的に改定した。各省庁は、改定後の政府行動計
画に基づく取組みを進め、内閣感染症危機管理統括庁*9 において、政府行動計画の実効性
*4
*5
*6
*7
*8
*9
厚生労働省のホームページにおいて、各都道府県における罹患後症状に関するホームページ一覧、Q&A、研究に関する情報を掲載して
いる。
厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)について」:https://www.mhlw.go.jp/stf/
seisakunitsuite/bunya/0000121431_00402.html
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き 別冊 罹患後症状のマネジメント 第 3.1 版:https://www.mhlw.go.jp/
content/10900000/001422904.pdf
予防接種法に基づく予防接種以外の任意接種者に、接種後、健康被害が生じた場合については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法
(平成 14 年法律第 192 号)に基づく医薬品副作用被害救済制度の対象となる。
2020 年度ワクチン生産体制等緊急整備事業・2021 年度新型コロナウイルスワクチン開発支援等事業
「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」
内閣感染症危機管理統括庁 https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html
「新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン」
内閣感染症危機管理統括庁 https://www.caicm.go.jp/action/plan/index.html
統括庁の英語名称は「Cabinet Agency for Infectious Disease Crisis Management」であり、略称「CAICM(ケイクム)
」である。
令和 8 年版
厚生労働白書
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