令和8年版 厚生労働白書 (210 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf |
| 出典情報 | 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》 |
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仕事と育児・介護の両立支援対策の概要
法律に基づく両立支援の取組
主な数値目標
育児休業等両立支援制度の整備(育児・介護休業法)
● 子が満1歳(※1)まで(※2)の育児休業
※1
※2
両親ともに育児休業を取得した場合、1歳2ヶ月(パパ・ママ育休プラス)
保育所等に入所できない場合等は最長2歳まで
● 出生時育児休業(産後パパ育休)
(子の出生後8週間以内に4週間まで)
第
章
2
● 子が3歳に達するまでの短時間勤務制度、小学校就学前までの所
定外労働の免除、小学校 3 年生修了までの子の看護等休暇(年5
日(2人以上は年 10 日))
● 子が3歳以降小学校就学前までの柔軟な働き方を実現するための措置
● 介護休業(93 日、3回までの分割取得可)
女性、若者、高齢者等の多様な働き手の参画
● 介護休暇(年5日(2人以上は年 10 日))、介護のための短時間勤
務制度等(選択的措置)、所定外労働の免除
● 育児休業や介護休業を取得したこと等を理由とする解雇その他の
不利益取扱いの禁止
● 個別周知・意向確認、育児休業や介護休業等を取得しやすい雇用
環境整備措置
● 育児に関する個別の意向の聴取・配慮
等
次世代育成支援対策推進法に基づく事業主の取組推進
● 仕事と子育てを両立しやすい環境の整備等に関する行動計画の策
定・届出・公表・従業員への周知 (101 人以上は義務、100 人
以下は努力義務)
● 一定の基準を満たした企業を認定
休業中の経済的支援
● 育児休業給付(180 日までは賃金の 67%、以降は 50%)、出生後
休業支援給付(両親ともに 14 日以上の休業で 28 日まで賃金の
13%)
現状
目標
女性の
継続就業率
69.5%
(2021 年)
80%
(2030 年)
男性の
育児休業取得率
40.5%
(2024 年度)
50%(2025 年)
85%(2030 年)
両立支援制度を利用しやすい職場環境づくり
● 両立支援に取り組む事業主へ助成金を支給
・男性の育児休業取得の支援や男性の育休取得率が上昇等し
た場合
・介護休業の円滑な取得・復帰や介護両立支援制度の利用の
支援、業務代替者の確保や周囲の労働者への手当支給、介
護休暇を有給化した場合
・育児休業の円滑な取得・復帰を支援した場合
・育休取得者や短時間勤務者の業務を代替する周囲の労働者
への手当支給や育休取得者の代替要員を新規雇用した場合
・育児期の柔軟な働き方に関する制度の3つ以上の導入や子
の看護等休暇を有給化した場合
● 共働き・共育て推進事業(共育プロジェクト)の実施
● 男性の仕事と育児の両立支援の促進のため、労働者や人事労
務担当者等を対象としたセミナー等を実施
● 中小企業で働く労働者の育児休業取得・円滑な職場復帰支援
のための「育休復帰支援プラン」や、介護離職防止のための「仕
事と介護の両立支援プラン」の策定等に係る労務管理の専門
家による個別支援を実施
●「介護離職を予防するための両立支援対応モデル」の普及促進
●「女性の活躍・両立支援総合サイト「両立支援のひろば」」に
よる情報提供
●「仕事と介護を両立できる職場環境」の整備促進のため、シ
ンボルマーク「トモニン」の普及促進
● 介護休業給付金(賃金の 67%)
● 社会保険料(健康保険、厚生年金保険)免除等
※育児休業のみ
3 高年齢者雇用の現状
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(昭和 46 年法律第 68 号。以下「高年齢者雇
用安定法」という。)では、希望者全員について 65 歳までの雇用が確保されるよう、事業
主に対して① 65 歳までの定年引上げ、②定年の定めの廃止、又は③ 65 歳までの継続雇用
制度の導入のいずれかの措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。
)を講じるよう義
務づけている。
なお、
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」(平成 24 年法
律第 78 号。以下「改正法」という。
)附則第 3 項の経過措置(65 歳までの継続雇用制度
に関し、改正法施行前に労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めてい
た事業主において、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の年齢の者について
継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることができる措置)が 2024(令和 6)年
度末で終了したことに伴い、2025(令和 7)年 4 月 1 日より希望者全員の 65 歳までの高
年齢者雇用確保措置が施行された。
また、70 歳までの就業機会を確保するため、事業主に対して① 70 歳までの定年引上げ、
②定年の定めの廃止、③ 70 歳までの継続雇用制度の導入(他の事業主によるものを含
む。
)、④ 70 歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入、又は⑤ 70 歳まで継続的
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