令和8年版 厚生労働白書 (208 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf |
| 出典情報 | 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》 |
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男女雇用機会均等法に関する相談内容の内訳
その他
838 件
(4.4%)
母性健康管理
(第 12 条、13 条関係)
2,885 件(15.1%)
第
妊娠・出産等に関する
ハラスメント
(第 11 条の 3 関係)
1,580 件(8.3%)
章
2
性差別
(募集・採用、配置・昇進、
教育訓練、間接差別等)
(第 5 条~ 8 条関係)
1,051 件(5.5%)
婚姻、妊娠・出産等を
理由とする不利益
取扱い(第 9 条関係)
5,064 件(26.5%)
女性、若者、高齢者等の多様な働き手の参画
セクシュアルハラスメント
(第 11 条関係)
7,727 件(40.4%)
(2)女性の活躍推進に向けた企業の取組み支援
2025(令和 7)年 6 月に労推法等一部改正法が公布され、
「女性の職業生活における活
躍の推進に関する法律」(平成 27 年法律第 64 号。以下「女性活躍推進法」という。)の期
限が 2036(令和 18)年 3 月 31 日まで延長されるとともに、2026(令和 8)年 4 月 1 日
より男女間賃金差異の情報公表義務の対象拡大(常用労働者数 301 人以上の事業主から
101 人以上の事業主への拡大)や常用労働者数 101 人以上の事業主に対する女性管理職
比率の情報公表の義務化が行われている。
女性の職業生活における活躍を一層推進するため、女性活躍推進法に基づき、一般事業
主行動計画の策定や情報公表等が義務づけられている常用労働者数 101 人以上の事業主
に対し、必要な助言を行うこと等により、同法に基づく取組みの実効性確保や更なる女性
活躍推進を図るとともに、多くの事業主が同法に基づく「えるぼし」認定を目指すよう認
定のメリットも含め広く周知し、認定申請に向けた取組み促進を図っている。
加えて、同法に基づく行動計画策定等の取組みが努力義務とされている 100 人以下の
事業主について、より多くの事業主が女性活躍に向けた取組みを行うよう周知・啓発に努
めている。併せて女性の活躍推進のための企業に対するコンサルティングを実施するとと
もに、個々の女性労働者の活躍推進を阻む要因になり得る無意識の思い込み(アンコン
シャス・バイアス)を解消するためのセミナー動画の活用を促進している。
また、労推法等一部改正法により、女性活躍推進法の基本原則において、女性活躍の推
進に当たっては、女性の健康上の特性に留意して行われなければならない旨が明確化され
た。
さらに、2025 年 12 月には女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく
一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令(令和 7 年厚生労働省令第 125
号)を公布し、「えるぼし」認定について、職場における女性の健康支援に関する認定基
準も満たす場合に取得することができるプラス認定を創設するとともに、事業主行動計画
策定指針の一部を改正する件(令和 7 年内閣官房・内閣府・総務省・厚生労働省告示第 1
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