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令和8年版 厚生労働白書 (300 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf
出典情報 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》
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図表 6-1-2

2024 年度病床機能報告について

(各医療機関が病棟単位で報告)※5

2024 年度病床機能報告

(各医療機関が病棟単位で報告)※5

地域医療構想における 2025 年の病床の必要量
(入院受療率や推計人口から算出した 2025 年の
医療需要に基づく推計(平成 28 年度末時点))

2015 年
合計 125.1 万床

2024 年
合計 117.8 万床

合計 119.1 万床

高度急性期
15.8 万床(13%)

高度急性期
13.0 万床(11%)

2015 年度病床機能報告

高度急性期
16.9 万床(14%)

89.6
万床

急性期
59.6 万床(48%)

1.1 万床減

76.5
万床

88.9
万床

急性期
51.5 万床(44%)

※3 ※5

67.3
万床

90.6
万床

急性期
40.1 万床(34%)

53.1
万床

8.1 万床減

回復期
13.0 万床(10%)

7.7 万床増

回復期
20.7 万床(18%)

慢性期
35.5 万床(28%)

5.6 万床減

慢性期
29.9 万床(25%)

回復期
37.5 万床(31%)

慢性期
28.4 万床(24%)

出典:2024 年度病床機能報告
※1:対象医療機関数及び報告率が異なることから、年度間比較を行う際は留意が必要
(報告医療機関数 / 対象医療機関数(報告率) 2015 年度病床機能報告:13,863/14,538(95.4%)
、2024 年度病床機能報告:11,846/12,064(98.2%)
)
※2:端数処理をしているため、病床数の合計値が合わない場合や、機能ごとの病床数の割合を合計しても 100%にならない場合がある
※3:平成 25 年度 (2013 年度 ) のNDBのレセプトデータ 及びDPCデータ、国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口(平成 25 年 (2013 年)3 月中
位推計)
』等を用いて推計
※4:高度急性期のうち ICU 及び HCU の病床数(*):18,274 床(参考 2023 年度病床機能報告:18,423 床)
* 救命救急入院料 1 ~ 4、特定集中治療室管理料 1 ~ 6、ハイケアユニット入院医療管理料 1・2 のいずれかの届出を行っている届出病床数
※5:病床機能報告の集計結果と将来の病床の必要量は、各構想区域の病床数を機械的に足し合わせたものであり、また、それぞれ計算方法が異なることから、単純に比
較するのではなく、詳細な分析や検討を行った上で地域医療構想調整会議で協議を行うことが重要。

第
章

6

国民が安心できる持続可能な医療・介護の実現

286

図表 6-1-3

新たな地域医療構想に関するとりまとめの概要

医療提供体制の現状と目指すべき方向性

※令和6年 12 月 18 日新たな地域医療構想等に関する検討会とりまとめより作成

85歳以上の増加や人口減少がさらに進む2040年とその先を見据え、全ての地域・世代の患者が、適切に医療・介護を受けながら生活し、
必要に応じて入院し、日常生活に戻ることができ、同時に、医療従事者も持続可能な働き方を確保できる医療提供体制を構築
・
「治す医療」と「治し支える医療」を担う医療機関の役割分担を明確化し、地域完結型の医療・介護提供体制を構築
・外来・在宅、介護連携等も新たな地域医療構想の対象とする

新たな地域医療構想
(3)地域医療介護総合確保基金
・医療機関機能に着目した取組の支援を追加
(4)都道府県知事の権限
(将来のビジョン等、病床だけでなく医療機関機能に着目した機能分化・連携等)
① 医療機関機能の確保(実態に合わない報告見直しの求め)
・新たな構想は 27 年度から順次開始
② 基準病床数と必要病床数の整合性の確保等
(25 年度に国でガイドライン作成、26 年度に都道府県で体制全体の方向性や必
・必要病床数を超えた増床等の場合は調整会議で認められた場合
に許可
要病床数の推計等、28 年度までに医療機関機能に着目した協議等)
・新たな構想を医療計画の上位概念に位置付け、医療計画は新
・既存病床数が基準病床数を上回る場合等には、地域の実情に応
たな構想に即して具体的な取組を進める
じて、必要な医療機関に調整会議の出席を求める
(2)病床機能・医療機関機能
(5)国・都道府県・市町村の役割
① 病床機能
① 国(厚労大臣)の責務・支援を明確化(目指す方向性・データ等提供)
・これまでの「回復期機能」について、その内容に「高齢者等の
② 都道府県の取組の見える化、調整会議で調った事項の実施に
急性期患者への医療提供機能」を追加し、
「包括期機能」とし
努める
て位置づけ
③ 市町村の調整会議への参画、地域医療介護総合確保基金の
② 医療機関機能報告(医療機関から都道府県への報告)
活用
(6)新たな地域医療構想における精神医療の位置付け
・構想区域ごと(高齢者救急・地域急性期機能、在宅医療等連携機能、急性期
拠点機能、専門等機能)、広域な観点(医育及び広域診療機能)で確保す
・精神医療を新たな地域医療構想に位置付けることとする
べき機能や今後の方向性等を報告
③ 構想区域・協議の場
・必要に応じて広域な観点での区域や在宅医療等のより狭い区域
で協議(議題に応じ関係者が参画し効率的・実効的に協議)
(1)基本的な考え方
・2040 年に向け、外来・在宅、介護との連携、人材確保等も含
めたあるべき医療提供体制の実現に資するよう策定・推進

令和 8 年版

厚生労働白書