令和8年版 厚生労働白書 (205 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf |
| 出典情報 | 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》 |
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現下の政策課題への対応
への投資』と位置付けた『賃金・処遇決定の大原則』に則った積極的な検討と着実な実行
が望まれる。」
、「急激な物価上昇への対応や、働き手の実質的な生活水準の維持、人材の
確保・定着、働き手のエンゲージメント向上などの観点から、賃金水準自体を引き上げる
な論点となっている。その結果、近年はベースアップを実施する企業が大勢を占めてい
要な柱であることは間違いない。
」等を内容とする「2026 年版経営労働政策特別委員会
報告(経労委報告)」を公表した。
2026 年 1 月 27 日、連合と経団連の会長による懇談会が開催され、春季労使交渉をめぐ
る諸問題について意見交換が行われた。2026 年 1 月から 2 月上旬に主要産業別労働組合
が統一要求方針を決定し、これを受けて 2 月中旬から下旬に企業内労働組合が方針を決定
して要求書を提出し、以後、企業ごとに労使交渉が行われた。
2026 年 3 月 18 日の集中回答日に、自動車、電機など大手主要組合に対して、賃金、一
時金等に関する回答が示された。
また、2026 年 3 月 23 日に、「政労使の意見交換」が実施され、中小企業や小規模事業
者の賃金交渉に向けて、労使の代表と意見交換が行われた。連合は、例年 3 月から 7 月に
かけて春季生活闘争の回答集計結果の発表を行っている。2026 年 7 月 3 日、連合が発表
した「2026 春季生活闘争第 7 回(最終)回答集計結果」では、月例賃金(加重平均)の
働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など
けるスタンダードであり、賃金引上げの力強いモメンタム継続とさらなる定着に向けた重
1
章
る。この基調は、2026 年においても変わらず、ベースアップ実施の検討が賃金交渉にお
第
『ベースアップ』(賃金カーブ自体の引上げ、賃金表の書き換え)が賃金交渉における重要
賃上げ率は 5.01%と、2025 年の同時期の賃上げ率(5.25%)を下回ったものの、5%台
の高水準となった。
2 労働委員会制度
労使紛争は、労使当事者がお互いに誠意を持って話し合い、自主的に解決することが望
ましいが、実際には労使当事者だけでは解決しないことがあるため、労使紛争の解決に当
たる公平な第三者機関として、労働委員会が設けられている。
労働委員会は公益・労働者・使用者のそれぞれを代表する委員から成る、三者構成の委
員会であり、各都道府県の機関として「都道府県労働委員会」が、国の機関として「中央
労働委員会」が設けられている。
いずれの労働委員会も、「労働組合法」
(昭和 24 年法律第 174 号)及び「労働関係調整
法」
(昭和 21 年法律第 25 号)に定められた権限を、国や都道府県から独立して行うもの
とされており、不当労働行為事件の審査、労働争議の調整(あっせん、調停及び仲裁)
、
個別労働紛争のあっせん(中央労働委員会及び一部の都道府県労働委員会を除く。)を
行っている。
不当労働行為事件の審査について、初審の新規申立件数は、2025(令和 7)年が 188
件であった(図表 1-8-2)。再審査の新規申立件数は、2025 年が 62 件であった。
また、労働争議の調整について、全国の労働委員会が扱った 2025 年の労働組合その他
の労働者団体と、使用者又は使用者団体との間の集団的労使紛争のあっせん等の新規係属
件数は、190 件であった。
さらに、個別労働紛争のあっせんの新規係属件数は、268 件であった。
令和 8 年版
厚生労働白書
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