令和8年版 厚生労働白書 (367 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf |
| 出典情報 | 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》 |
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現下の政策課題への対応
り、学校生活での教育や社会性の涵養に遅れが見られ、自立を阻害されている場合がある
ことから、医療面での支援のみならず、社会参加に向けた自立支援等、地域による総合的
な支援の強化を図る「小児慢性特定疾病児童等自立支援事業」を改正法により 2015 年 1
月から児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)に位置づけたところであり、同法に基づき
都道府県等において実施されている。また、国立研究開発法人国立成育医療研究センター
が運営している小児慢性特定疾病情報センター(https://www.shouman.jp)において、
子どもやその家族、医療関係者等に必要な情報を提供している。
さらに、小児期から成人期への移行期にある小児慢性特定疾病児童等への適切な医療の
提供に関する課題を解消するため、移行期医療支援体制整備事業を実施するなど、総合的
な対策を推進している。
また、公費負担医療を含む医療 DX の推進等を目的として、「医療法等の一部を改正す
る法律」が第 219 回臨時国会にて成立し、2025 年 12 月に公布された。本改正法では、
公費負担医療のオンライン資格確認や、小児慢性特定疾病児童等データベースの仮名化情
報の利用・提供等に関する規定を新たに整備している。
(1)臓器移植の実施状況
「臓器の移植に関する法律」
(平成 9 年法律第 104 号。以下「臓器移植法」という。)が
施行された 1997(平成 9)年 10 月 16 日から 2026(令和 8)年 3 月 31 日までの間に、臓
器移植法に基づき 1,336 名の方から脳死下での臓器提供が行われており、2025(令和 7)
年度において、脳死下における臓器提供者数は 155 名と過去最多となった。
一方で、欧米や他のアジア諸国と比べ、国内における人口当たりの臓器提供者数は低い
6)年 12 月の厚生科学審議会疾病対策部会臓器移植委員会において、臓器を提供する施
7
章
設、臓器のあっせんを行う機関及び移植を実施する施設が十分に機能するように、それぞ
第
水準となっている。今後の更なる臓器提供者数の増加に対応していくため、2024(令和
健康で安全な生活の確保
3 移植医療対策について
れの課題に対する対応方針が取りまとめられた。
対応方針を踏まえて、厚生労働省では、臓器を提供する施設の体制整備や連携強化を更
に推進している。また、公益社団法人日本臓器移植ネットワーク(以下「JOT」という。
)
のみが担っていた眼球を除く臓器のあっせんについて、複数の機関が行えるよう制度を見
直し、2026 年 1 月 30 日付で一般社団法人中部日本臓器提供支援協会に対して眼球を除く
臓器のあっせん業を行うことを許可した。さらに、2025 年 10 月から移植を実施する施
設ごとの移植実績の公表を開始するなどの取組みを行った。
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厚生労働白書
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