令和8年版 厚生労働白書 (190 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf |
| 出典情報 | 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
の面接指導や健康相談等の産業保健サービスを提供している。
このほか、「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」の無料公開や、働く人の
第
行っている。
章
1
メンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」における事業場の取組事例の周知等を
働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など
②その他メンタルヘルス対策の推進
事業場におけるメンタルヘルス対策の取組みが適切かつ有効に実施されるよう、2006
(平成 18)年に「労働者の心の健康の保持増進のための指針」を公表し、周知・啓発を
行っている。さらに、産業保健総合支援センターにおいて、ストレスチェックを含むメン
タルヘルス対策の導入や取組みの促進を総合的に支援している。
また、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」において、事業者向け
にメンタルヘルス対策に関する最新情報や取組事例、働く方向けにセルフケアに役立つ
ツール等、様々なコンテンツを提供しているほか、電話・メール・SNS による相談窓口
を設置し、働く方等からのメンタルヘルス不調等の相談に対応している。
③過重労働による健康障害を防止するための面接指導等の推進
過重労働による健康障害防止対策については、2020 年に改正された「過重労働による
健康障害防止のための総合対策」により、時間外・休日労働時間の削減や、労働者の健康
管理等の事業者が講ずべき措置について指導等を行っている。その中で、長時間労働を
行った労働者への医師による面接指導等及び面接指導の結果に基づく就業上の措置等の実
施の徹底を図っている。
また、事業者は労働者の労働時間の状況を把握しなければならないこととされ、時間
外・休日労働時間が 1 か月当たり 80 時間を超え、かつ、申出のあった労働者、労働基準
法による時間外労働の上限規制が適用されない研究開発業務に従事する労働者又は高度プ
ロフェッショナル制度が適用され、かつ、長時間労働を行った労働者に対して、面接指導
を実施しなければならないこととされており、これらを踏まえ、面接指導の実施等を始め
とした過重労働による健康障害防止対策を推進している。
その他、都道府県労働局長による過労死等防止計画指導等により、企業の本社(事業
場)に対するメンタルヘルス対策に係る指導を実施するなど、全社的なメンタルヘルス対
策の取組みについて指導を行っている。
④産業保健活動の促進
近年、メンタルヘルス不調や過重労働等による健康障害が課題となっている中、企業や
地域での産業保健活動は、これらの予防や早期の対応を行う上で一層重要な役割を担うも
のである。そのため、各都道府県労働局では、事業者に対し、産業医等の適切な選任、衛
生委員会の活動の活性化等について指導等を行うとともに、産業保健総合支援センターに
おいて、産業医等の産業保健関係者からの専門的相談対応、研修等を実施している。
また、産業保健体制が不十分な労働者数 50 人未満の小規模事業場に対する支援として、
地域産業保健センターにおいて、健康診断の結果に関する相談、長時間労働者や高ストレ
176
令和 8 年版
厚生労働白書