令和8年版 厚生労働白書 (258 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf |
| 出典情報 | 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》 |
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図表 4-1-6
遺族厚生年金の見直し
女性の就業率の向上などに合わせて、遺族厚生年金の男女差を解消します。
【男性は2028年4月から実施、女性は2028年4月から20年かけて段階的に実施】
見直し後
現在の仕組み
男女共通
女性
60歳未満で死別︓原則5年間の有期給付
30歳未満で死別︓5年間の有期給付
30歳以上で死別︓無期給付
男性
55歳未満で死別︓給付なし
55歳以上で死別︓60歳から無期給付
配慮が必要な場合は
5年目以降も給付を継続
共 有期給付の収入要件(年収850万円未満)を廃止
通
年金額の増額(有期給付加算、死亡分割)
60歳以上で死別︓無期給付(現行どおり)
第
いずれも、こどものいない場合(※こどもとは、
18歳になった年度末までまたは障害の状態にある場合は20歳未満の方をいいます)
こどもがいる場合は、上記年齢を超えるまでは現行制度と同じ。超えた後から原則5年の加算によって増額された有期給付+継続給付となる。
4
【例】
こどものいない方が30歳で配偶者を亡くした場合
(男女共通)
章
現在と変更のない方
増額
若者も高齢者も安心できる年金制度の確立
収入要件
なし
増額
有期給付加算
所得や障害の状態により配慮が必要な場合は
死亡分割
遺族厚生年金
(最長で65歳まで)
老齢厚生年金
5年経過
(35歳)
配偶者の死亡
(30歳)
図表 4-1-7
5年目以降も給付を継続
65歳
・60歳以上で死別された方
・こども(上記※に該当)を養育
する間にある方の給付内容
・改正前から遺族厚生年金を
受け取っていた方
・2028年度に40歳以上になる
女性
遺族基礎年金の見直し
父または母と生計を同じくしていても、
こどもが遺族基礎年金を受け取れるようにします。
【2028年4月から実施】
(父または母が遺族基礎年金を受け取れない場合)
事例1
元夫の死亡後、
妻が遺族基礎年金を受給していたが、
妻が再婚したため、
妻は遺族基礎年金を受け取れなくなった。
再婚
夫
元夫
妻
こども
事例2
夫の死亡後、
妻は収入要件を超えているため、遺族基礎年金を受け取れない。
年収850万円以上
妻
妻
(こどもの母)
と生計を同じくしていても
こどもは遺族基礎年金を受け取れるようになる。
夫
こども
事例3
元妻
元夫の死亡後
に元妻が引き
取る
事例4
妻
(こどもの母)
と生計を同じくしていても
こどもは遺族基礎年金を受け取れるようになる。
離婚
元夫
離婚後、
こどもを養育していた元夫が死亡したが、
元妻は、
元夫の死亡前に離婚していたため、遺族基礎年金を受け取れない。
元妻
(こどもの母)
に引き取られて、
生計を同じくしていても、
こどもは遺族基礎年金を受け取れるようになる。
こども
祖父母などの直系血族
(または直系姻族)
の養子となり、
生計を同じくしていても、
こどもは遺族基礎年金を受け取れるようになる。
※父または母:直系血族または直系姻族であって、
子と養子縁組した場合を含む。
※こども:18歳になった年度末までまたは障害の状態にある場合は20歳未満の方。
※上の例において、
妻が死亡して夫がもらう場合でも同様。
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令和 8 年版
厚生労働白書