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令和8年版 厚生労働白書 (258 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf
出典情報 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》
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(図表 4-1-7)
。
図表 4-1-6

遺族厚生年金の見直し

女性の就業率の向上などに合わせて、遺族厚生年金の男女差を解消します。
【男性は2028年4月から実施、女性は2028年4月から20年かけて段階的に実施】

見直し後

現在の仕組み
男女共通

女性

60歳未満で死別︓原則5年間の有期給付

30歳未満で死別︓5年間の有期給付
30歳以上で死別︓無期給付

男性

55歳未満で死別︓給付なし
55歳以上で死別︓60歳から無期給付

配慮が必要な場合は

5年目以降も給付を継続

共 有期給付の収入要件(年収850万円未満)を廃止
通
年金額の増額(有期給付加算、死亡分割)
60歳以上で死別︓無期給付(現行どおり)

第

いずれも、こどものいない場合(※こどもとは、
18歳になった年度末までまたは障害の状態にある場合は20歳未満の方をいいます)
こどもがいる場合は、上記年齢を超えるまでは現行制度と同じ。超えた後から原則5年の加算によって増額された有期給付+継続給付となる。

4

【例】
こどものいない方が30歳で配偶者を亡くした場合
(男女共通)

章

現在と変更のない方

増額

若者も高齢者も安心できる年金制度の確立

収入要件
なし

増額
有期給付加算

所得や障害の状態により配慮が必要な場合は

死亡分割

遺族厚生年金

(最長で65歳まで)

老齢厚生年金

5年経過
(35歳)

配偶者の死亡
(30歳)

図表 4-1-7

5年目以降も給付を継続

65歳

・60歳以上で死別された方
・こども(上記※に該当)を養育
する間にある方の給付内容
・改正前から遺族厚生年金を
受け取っていた方
・2028年度に40歳以上になる
女性

遺族基礎年金の見直し

父または母と生計を同じくしていても、
こどもが遺族基礎年金を受け取れるようにします。

【2028年4月から実施】

(父または母が遺族基礎年金を受け取れない場合)

事例1

元夫の死亡後、
妻が遺族基礎年金を受給していたが、
妻が再婚したため、
妻は遺族基礎年金を受け取れなくなった。

再婚

夫

元夫

妻

こども

事例2

夫の死亡後、
妻は収入要件を超えているため、遺族基礎年金を受け取れない。

年収850万円以上

妻

妻
(こどもの母)
と生計を同じくしていても

こどもは遺族基礎年金を受け取れるようになる。

夫
こども

事例3

元妻

元夫の死亡後
に元妻が引き
取る

事例4

妻
(こどもの母)
と生計を同じくしていても

こどもは遺族基礎年金を受け取れるようになる。

離婚

元夫

離婚後、
こどもを養育していた元夫が死亡したが、
元妻は、
元夫の死亡前に離婚していたため、遺族基礎年金を受け取れない。
元妻
(こどもの母)
に引き取られて、
生計を同じくしていても、

こどもは遺族基礎年金を受け取れるようになる。
こども

祖父母などの直系血族
(または直系姻族)
の養子となり、
生計を同じくしていても、

こどもは遺族基礎年金を受け取れるようになる。

※父または母:直系血族または直系姻族であって、
子と養子縁組した場合を含む。
※こども:18歳になった年度末までまたは障害の状態にある場合は20歳未満の方。
※上の例において、
妻が死亡して夫がもらう場合でも同様。

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令和 8 年版

厚生労働白書