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令和8年版 厚生労働白書 (313 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf
出典情報 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》
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第2部

現下の政策課題への対応

実して働くことのできる環境を整備していくだけでなく、医療を受ける立場にある患者・
国民に対し、質の高い安全な医療を持続可能な形で提供する体制を維持していく上での喫
緊の課題である。
医業に従事する医師(勤務医)については、2024 年 4 月から時間外・休日労働の上限
規制が適用され、原則として年間 960 時間以内/月 100 時間未満(いわゆる A 水準)と
なっているが、地域医療の確保や集中的に技能を向上させるために必要な研修実施の観点
から、やむを得ず長時間労働となる医師については、医療機関が医療機関勤務環境評価セ
ンターによる労務管理体制等についての評価を受け、特定地域医療提供機関(B 水準対象
機関)
、連携型特定地域医療提供機関(連携 B 水準対象機関)、技能向上集中研修機関
(C-1 水準対象機関)、特定高度技能研修機関(C-2 水準対象機関)として都道府県知事の
指定を受けた医療機関(特定労務管理対象機関)においては、追加的健康確保措置(面接
指導、勤務間インターバル等)の実施を義務とした上で、時間外・休日労働は年間 1,860
時間以内/月 100 時間未満となっている。また、特定労務管理対象機関においては、医
師労働時間短縮計画を策定し、当該計画に基づき医師の労働時間の短縮に向けた取組みを
計画的に推進することが求められている。
こうした長時間労働の医師がいる医療機関を含め医療従事者の勤務環境の改善の促進を
図るための拠点として、各都道府県には医療勤務環境改善支援センターが設置されてお
り、社会保険労務士等の労務管理の専門家等による助言・指導を行っている。また、地域
医療介護総合確保基金による医師の勤務環境の体制整備に係る支援も実施しており、これ
第

らの取組みを通じて、医師の働き方改革に取り組む医療機関を支援している。

章

6

5 看護職員の資質向上
金を通じて、新人看護職員研修や看護職員の実務研修等に対する支援を行っている。
さらに、医療介護総合確保推進法により、保健師助産師看護師法が改正され、特定行為
に係る看護師の研修制度が創設され、2015(平成 27)年から施行されている。2019(令
和元)年 4 月には、研修時間と内容の見直し及び領域において頻度の高い特定行為をパッ
ケージ化し研修することを可能とする省令改正を行った。進展する少子高齢化に向けた在
宅医療等の更なる推進や医療従事者の働き方改革の推進を図るため、特定行為研修を修了
した看護師の養成と活用のより一層の推進が必要である。そのため、厚生労働省では指定
研修機関の設置準備や運営、医療機関における特定行為研修を修了した看護師の活用推進
のための体制整備等に対する財政等支援を実施し、制度の普及に取り組んでいる。

3 国立病院機構や国立高度専門医療研究センター等の取組み

国民が安心できる持続可能な医療・介護の実現

看護職員のより一層の資質向上を図るため、厚生労働省では、地域医療介護総合確保基

歴史的・社会的な経緯等により他の設置主体での対応が困難な医療や、国民の健康に重

大な影響のある疾患に関する医療については、国の医療政策として、国立病院機構や国立
高度専門医療研究センター(ナショナルセンター)などが着実な実施に取り組んでいる。
国立病院機構では、全国的な病院ネットワークを活用しながら、診療・臨床研究・教育
研修を一体的に提供し、他の設置主体では必ずしも提供されないおそれのある筋ジストロ
フィー等の神経・筋難病、重症心身障害、結核、精神疾患、エイズ等の分野の医療や、災

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