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令和8年版 厚生労働白書 (332 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf
出典情報 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》
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第3節

感染症対策、予防接種の推進

1 国際的に脅威とされる感染症対策について

(1)新型コロナウイルス感染症*2 への対応と次の感染症危機に向けた備え
1 新型コロナウイルス感染症への対応
①新型コロナウイルス感染症への対応
新型コロナウイルス感染症は、2020(令和 2)年 1 月に国内初の感染者が報告されて
から、2023(令和 5)年 5 月に 5 類感染症へと位置づけられるまでの間に、我が国で約
3,400 万人の感染者、7.4 万人を超える死亡者が報告された。この間、感染症の予防及び
感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号、以下「感染症法」と
いう。
)や検疫法(昭和 26 年法律第 201 号)等に基づく入院措置や就業制限、検疫措置
等にとどまらず、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号。以下
「特措法」という。)*3 に基づく緊急事態宣言の発令などの社会経済活動の制限を伴う対応
健康で安全な生活の確保
第
章

7

もとられるなど、新型コロナウイルス感染症は我が国社会に様々な影響を及ぼした感染症
である。
政府一丸となり、感染拡大防止と社会経済活動のバランスをとりつつ、専門家等と連携
し、各般の対策を講じてきた結果、人口当たりの感染者数、死亡者数は他の G7 諸国の中
でも低い水準に抑えることができた。
2023 年 5 月 8 日に感染症法上の「5 類感染症」へ位置づけを変更し、それまでの法律
に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組みから、個人の選択を尊重し、国民の自
主的な取組みを基本とする対応に転換した。「5 類感染症」へと位置づけの変更を行った
後も、新規感染者数については、定点医療機関の報告による新規感染者の把握を基本と
し、血清疫学調査(抗体保有率)や、下水サーベイランス等を含む重層的な把握、ゲノム
解析の実施による変異株の発生状況のモニタリング、入国時感染症ゲノムサーベイランス
などにより、引き続き感染状況等の注視を続けており、病原性が大きく異なる変異株の出
現等科学的な前提が異なるような状況が生じた場合には対応を見直すこととしている。
②新型コロナウイルス感染症の罹患後症状、いわゆる後遺症に悩む方への取組み
新型コロナウイルス感染症の罹患後症状、いわゆる後遺症については、様々な症状が知
られており、その病態は未だ十分には明らかになっていない。厚生労働省では、調査研究
と、罹患後症状に悩む方が適切な医療や支援を受けることができるような環境づくりに取
り組んでいる。
具体的には、2020 年度から罹患後症状の病態を明らかにするための調査研究を実施し
ており、2026(令和 8)年度も引き続き実施することとしている。また、罹患後症状に
悩む方が適切な医療を受けられるよう、罹患後症状に関する研究等により得られた国内外
*2

2020(令和 2)年 1 月 31 日(日本時間)、世界保健機関(WHO)は、中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連
肺炎の発生状況が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」(Public Health Emergency of International Concern(PHEIC)
)に
該当すると発表した。
* 3 「新型インフルエンザ等対策特別措置法」
内閣感染症危機管理統括庁 https://www.caicm.go.jp/documents/hourei/index.html

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令和 8 年版

厚生労働白書