令和8年版 厚生労働白書 (184 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf |
| 出典情報 | 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》 |
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第
章
1
労働者が安全で健康に働くことができる職場づくり
1 労働災害の状況と防止に向けた取組み
(1)労働災害の発生状況
働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など
2024(令和 6)年の新型コロナウイルス感染症へのり患によるものを除いた労働災害
については、死亡者数は 746 人(前年比 9 人(1.2%)減)となったが、休業 4 日以上の
死傷者数は 135,718 人(前年比 347 人(0.3%)増)と前年より増加した。
(2)改正労働安全衛生法及び作業環境測定法の施行について
多様な人材が安全に、かつ安心して働き続けられるよう職場環境の整備を推進するた
め、個人事業者等に対する安全衛生対策の推進、職場のメンタルヘルス対策の推進、化学
物質による健康障害防止対策等の推進、機械等による労働災害の防止の促進、高年齢労働
者の労働災害防止の推進等の措置を講ずることを目的とする、
「労働安全衛生法及び作業
環境測定法の一部を改正する法律」
(令和 7 年法律第 33 号。以下「改正安衛法等」とい
う。)が 2025(令和 7)年 5 月に公布された。
改正法の具体的な内容は以下のとおりであり、2026(令和 8)年 4 月 1 日を中心として
段階的に施行されることとなっている。
1 個人事業者等に対する安全衛生対策の推進
労働者のみならず労働者と同じ場所で作業を行う個人事業者等による災害の防止を図る
とともに、ILO 第 155 号条約の批准に必要な整備を行うため、注文者等が講ずべき措置
や個人事業者等自身が講ずべき措置、業務上災害の報告制度等を定める。
2 職場のメンタルヘルス対策の推進
近年、精神障害の労災支給決定件数が増加傾向にあり、小規模事業場においても多数発
生しているなど、事業場規模にかかわらずメンタルヘルス対策が課題となっていることか
ら、労働者数 50 人未満の事業場において当分の間努力義務としているストレスチェック
の実施を事業場規模にかかわらず義務化する。
3 化学物質による健康障害防止対策等の推進
事業者による安全データシート(SDS)の交付等が適切に行われ、リスクアセスメン
トの的確な実施を担保し、化学物質のばく露からの労働者保護を十分なものとするため、
化学物質の譲渡等実施者による危険性・有害性情報の通知義務違反に罰則を設けるととも
に、化学物質の成分名が営業秘密である場合に、一定の有害性の低い物質に限り、成分名
についてのみ代替化学名等の通知を認める。また、個人ばく露測定を作業環境測定の一つ
として位置付け、測定基準に従って実施しなければならないこととするとともに、作業環
境測定士等による適切な実施の担保を図る。
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