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令和8年版 厚生労働白書 (185 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf
出典情報 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》
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第2部

現下の政策課題への対応

4 機械等による労働災害の防止の促進
ボイラー、クレーン等の特定機械等に係る製造許可の一部や製造時等検査について、専
門性を持つ民間機関の活用を図るため、民間の登録機関が実施することができる範囲を拡
欠格要件を強化し、検査基準への遵守義務を課した。

章

1

高年齢者は他の世代と比べて労働災害の発生率が高く、災害が起きた際の休業期間も長
い傾向にあることから、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業管理その他の必
要な措置を講ずることを事業者の努力義務とし、事業者による措置の適切かつ有効な実施
を図るために必要な指針を公表した。
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7 年法律第33号)の概要

改正の趣旨

多様な人材が安全に、かつ安心して働き続けられる職場環境の整備を推進するため、個人事業者等に対する安全衛生対策の推進、
職場のメンタルヘルス対策の推進、化学物質による健康障害防止対策等の推進、機械等による労働災害の防止の促進等、高年齢労働
者の労働災害防止の推進等の措置を講ずる。

改正の概要

1.個人事業者等に対する安全衛生対策の推進【労働安全衛生法】

既存の労働災害防止対策に個人事業者等も取り込み、労働者のみならず個人事業者等による災害の防止を図るため、
① 注文者等が講ずべき措置(個人事業者等を含む作業従事者の混在作業による災害防止対策の強化など)を定め、併せて ILO 第
155 号条約(職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約)の履行に必要な整備を行う。
② 個人事業者等自身が講ずべき措置(安全衛生教育の受講等)や業務上災害の報告制度等を定める。

働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など

5 高年齢労働者の労働災害防止の推進

図表 1-6-1

第

大するとともに、これらの登録機関や検査業者の適正な業務実施のため、不正への対処や

2.職場のメンタルヘルス対策の推進【労働安全衛生法】
○

ストレスチェックについて、現在当分の間努力義務となっている労働者数 50 人未満の事業場についても実施を義務とする。
その際、50 人未満の事業場の負担等に配慮し、施行までの十分な準備期間を確保する。

3.化学物質による健康障害防止対策等の推進【労働安全衛生法、作業環境測定法】
①
②

化学物質の譲渡等実施者による危険性・有害性情報の通知義務違反に罰則を設ける。
化学物質の成分名が営業秘密である場合に、一定の有害性の低い物質に限り、代替化学名等の通知を認める。
なお、代替を認める対象は成分名に限ることとし、人体に及ぼす作用や応急の措置等は対象としない。
③ 個人ばく露測定について、作業環境測定の一つとして位置付け、作業環境測定士等による適切な実施の担保を図る。

4.機械等による労働災害の防止の促進等【労働安全衛生法】
①

ボイラー、クレーン等に係る製造許可の一部(設計審査)や製造時等検査について、民間の登録機関が実施できる範囲を拡大
する。
② 登録機関や検査業者の適正な業務実施のため、不正への対処や欠格要件を強化し、検査基準への遵守義務を課す。

5.高齢者の労働災害防止の推進【労働安全衛生法】
○

高年齢労働者の労働災害防止に必要な措置の実施を事業者の努力義務とし、国が当該措置に関する指針を公表することとする。
等
このほか、平成 26 年改正法において改正を行った労働安全衛生法第 53 条について、規定の修正を行う。

施行期日

令和8年4月1日(ただし、1①の一部は公布日、4②は令和8年1月1日、3③は令和8年 10 月1日、1②の一部は令和9年
1月1日、1①及び②の一部は令和9年4月1日、2は令和 10 年 4 月 1 日、3①は令和 12 年 4 月 1 日)

また、本改正により、ILO 基本条約の一つである、ILO 第 155 号条約(職業上の安全
及び健康並びに作業環境に関する条約)の批准に必要な国内法制度の整備が図られてお
り、2025 年 5 月に本条約締結承認案の国会承認がなされ、2026 年 4 月 1 日に批准書を
ILO 事務局長に寄託した。本条約は、2027(令和 9)年 4 月 1 日に我が国について効力を
生ずることとなる。

令和 8 年版

厚生労働白書

171