令和8年版 厚生労働白書 (235 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf |
| 出典情報 | 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》 |
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現下の政策課題への対応
本事業では、各都道府県の地域生活定着支援センター(全国 48 か所)が、矯正施設入
所中から、矯正施設や保護観察所、地域の福祉関係機関等と連携して、支援の対象となる
人が退所後から福祉サービス等を受けられるよう取り組んでいる。また、2021(令和 3)
年度からは、被疑者や被告人等に対して福祉サービス等の利用調整や釈放後の継続的な援
助等を行う業務を実施している(図表 3-1-1)。
図表 3-1-1
地域生活定着促進事業の概要
1 事業の目的
スキーム図
○平成 21 年度から、高齢又は障害により支援を必要とする矯正施
設退所者に対して、退所後直ちに福祉サービス等につなげる「地
域生活定着支援センター」の整備を実施。
矯正施設退所者等支援
○平成 23 年度末に全国 47 都道府県への整備が完了し、平成 24
年度からは全国での広域調整が可能に。
対象者選定
(退所予定者)
○地域生活定着支援センターは、既存の福祉関係者等と連携して、
以下の業務を実施。
① コーディネート業務(矯正施設退所予定者の福祉サービスへのつなぎ)
② フォローアップ業務(矯正施設退所者の受入れ施設等をフォロー)
③ 相談支援業務(犯罪をした者やその家族等からの福祉サービス等の利用
に関する相談への支援)
④ 被疑者等支援業務(被疑者等を福祉サービスへつなぎ、その後フォロー)
被疑者・被告人又は退
所予定者との面会(福
祉ニーズ、帰住予定地
の聞き取り等)
A県矯正施設
保護観察所
対象者選定
(被疑者・被告人)
退所予定者等が他の都道
府県に帰住を希望する場
合は、当該都道府県のセ
ンターに調整連絡
調整依頼
調整依頼
連絡・調整
A県検察庁
協議・確認・調整
(被疑者・被告人)
A県弁護士
被疑者等支援
※対象者選定にあたっては、高齢か、
障害があるか、帰住先がないか等
を基準に判断
⑤ 関係機関等との連携及び地域における支援ネットワークの構築
等に係る業務
厚生労働省(事業費補助)
連絡・調整
A県地域生活定着支援センター
B県地域生活定着支援センター
・帰住地の調整(自治体への相談、福祉
施設等への利用調整)
・退所時の同行(福祉事務所、受入福祉
施設等への同行、各種申請の援助等)
・地域生活移行後も、定着のための継続
的な支援を実施(受入施設や自治体等
との官民の連携支援、相談支援等)
帰住先の例
更生保護施設、アパート、福祉施設(養護
老人ホーム、保護施設、グループホーム等)
実施主体
自立した生活の実現と暮らしの安心確保
事業の概要
○令和3年度から被疑者等支援業務を開始。
3
章
2 事業の概要・スキーム・実施主体等
第
本事業は、高齢又は障害により、福祉的な支援を必要とする犯罪をした者等に対し、各都道府県の設置する「地域生活定着支援セン
ター」が、保護観察所、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、留置施設、検察庁及び弁護士会、地域の福祉関係機関等と連携・協働しつ
つ、刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束中から釈放後まで一貫した相談支援を実施することにより、その社会復帰及び地域生活へ
の定着を支援し、地域共生社会の実現を図るとともに、再犯防止対策に資することを目的とする。
都道府県
4 成年後見制度の利用促進について
成年後見制度は、認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより、財産の管
理又は日常生活等に支障がある者を支える制度である。成年後見制度の利用促進に関する
施策を総合的・計画的に推進するため、
「成年後見制度の利用の促進に関する法律」(平成
28 年法律第 29 号)に基づき、2022(令和 4)年 3 月には、
「第二期成年後見制度利用促
進基本計画~尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加を図る権利擁護支援の
推進~」を閣議決定した。2026(令和 8)年 6 月には、「民法等の一部を改正する法律」
(令和 8 年法律第 45 号)及び「社会福祉法等の一部を改正する法律」
(令和 8 年法律第 51
号)が成立したことも踏まえ、地域連携ネットワークづくりの推進や市民後見人等の担い
手の育成、総合的な権利擁護支援策の充実、意思決定支援の浸透など更なる制度の運用改
善等に向けた取組みを行っている。
令和 8 年版
厚生労働白書
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