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令和8年版 厚生労働白書 (193 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf
出典情報 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》
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第2部

現下の政策課題への対応

②石綿(アスベスト)対策の適切な実施
石綿*22 製品については、2006 年 9 月から、輸入や国内での製造等を禁止しており、代
替化が困難であることにより製造等禁止の措置を猶予していた一部の特殊な製品について
一方で、石綿の製造等禁止前に建てられた建築物には今も多くの石綿建材が残ってお

行う者の要件化、事前調査結果の労働基準監督署への報告制度の新設等を行うとともに、
② 2022 年 1 月には、船舶に係る事前調査者の要件を定め、船舶に係る事前調査結果の報
告を義務化し、③さらに、2023 年 1 月には、工作物に係る事前調査者の要件を定める等
の石綿障害予防規則等の改正を行うとともに、2023 年 3 月には関係告示、2025 年 10 月
に関係省令の改正を行ったところ、これらの改正内容の周知徹底を図っている。
また、2023 年 8 月には、石綿等の切断等の作業等において、石綿等の湿潤化と同等の
措置の一つとして、除じん性能を有する電動工具の使用等を義務付ける等の改正を行うと
ともに、「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物
等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」を改正した。
③職業性疾病予防対策
粉じん障害防止対策については、2023 年度から開始している「第 10 次粉じん障害防

働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など

これらを踏まえ、これまで、① 2020 年 7 月に石綿含有の有無の事前調査・分析調査を

1

章

り、こうした石綿使用建築物の解体や改修が今後ピークを迎えることとされている。

第

も、2012(平成 24)年 3 月には代替化が完了し、製造等は全面的に禁止されている。

止総合対策」により、「呼吸用保護具の適正な選択及び使用の徹底」及び「じん肺健康診
断の着実な実施」等を引き続き重点事項として位置づけ、計画的な指導を実施するなど、
対策の推進を図っている。また、ずい道工事等で粉じん作業に従事する労働者に対して
は、就業先が変わっても健康情報等を一元的に管理することができるよう、2019 年 3 月
より、建設業労働災害防止協会において「ずい道等建設労働者健康情報管理システム」を
運用している。
熱中症予防対策については、「STOP !熱中症

クールワークキャンペーン」(期間:5

月 1 日~9 月 30 日)を実施し、キャンペーンを中心に暑さ指数(WBGT)を活用して、
その値に応じた作業環境管理、作業管理等の予防対策を講じることについて指導等を行っ
ている。また、近年、職場における熱中症による災害が増加しており、死亡災害のほとん
どが初期症状の放置や対応の遅れが原因となっていることを踏まえ、熱中症のおそれがあ
る作業者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することが可能となるよ
う、2025 年 6 月から、事業者に対し、熱中症のおそれがある作業者の早期発見のための
体制整備や熱中症の重篤化を防止するための措置の実施手順の作成、これらの体制及び手
順の関係作業者への周知を義務付けた。さらに、2026 年 3 月に「職場における熱中症防
止のためのガイドライン」を策定し、職場における熱中症防止のために熱中症リスクに応
じて行うことが望ましい具体的方法を示すことにより、事業者がその業種・業態に応じて
適切に選択して取り組むよう促すこととしている。
振動障害防止対策については、チェーンソー等の振動工具の振動加速度のレベルに応じ
* 22 石綿(アスベスト)は、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で、そのばく露により、主に石綿肺、肺がん、中皮腫のような健康障害
を生ずるおそれがある。

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