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令和8年版 厚生労働白書 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf
出典情報 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》
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第
章

1

祉サービス等事業所の常勤換算従事者数をみると、「居宅介護事業」が約 15.5 万人と最も
多く、次いで「共同生活援助事業」が約 11.0 万人、「就労継続支援(B 型)事業」が約
10.1 万人となっている*8。

医療・介護・福祉を支える現場の現状と、2040年を見据えた課題と対応の方向性

図表 1-1-4

障害福祉サービス等の体系(介護給付・訓練等給付)
サービス内容

訪
問
系

介
護
給
付

日
中
活
動
系
施
設
系
居
住
支
援
系

訓
練
等
給
付

訓
練
系
・
就
労
系

居宅介護

者

重度訪問介護

者

同行援護

者

児

視覚障害により、移動に著しい困難を有する人が外出する時、必要な情報提供や介護を行う

行動援護

者

児

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行う

重度障害者等包括支援 者

児

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行う

短期入所

者

児

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含めた施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う

療養介護

者

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行う

生活介護

者

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供する

施設入所支援

者

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行う

自立生活援助

者

一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行う

共同生活援助

者

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護、日常生活上の援助を行う
居宅における自立した日常生活への移行後の定着に関する相談等の援助を行う

児

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する者であって常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、
外出時における移動支援、入院時の支援等を総合的に行う

自立訓練(機能訓練) 者

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の維持、向上のために必要な訓練を行う

自立訓練(生活訓練) 者

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の維持、向上のために必要な支援、訓練を行う

就労選択支援

者

障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等にあった選択の支援を行う

就労移行支援

者

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う

就労継続支援(A型) 者

一般企業等での就労が困難な人に、雇用して就労の機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行う

就労継続支援(B型) 者

一般企業等での就労が困難な人に、就労する機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行う

就労定着支援

一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行う

者

障害福祉サービス等の体系(障害児支援、相談支援に係る給付)
サービス内容
障
害
児
通
所
系

訪障
問害
系児

入障
所害
系児

相
談
支
援
系

*8

8

障害福祉サービス等の体系

令和 8 年版

障
害
児
支
援
に
係
る
給
付

相
談
支
援
に
係
る
給
付

児童発達支援

センター 児

地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を担う機関として、障害児を日々保護者の下から通わせて、高度の専門的な知識及び技術を必要と
する児童発達支援を提供し、あわせて障害児の家族、指定障害児通所支援事業者その他の関係者に対し、相談、専門的な助言その他の必要な援助
を行う

センター
児
以外

日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援、その他必要な支援を行う

放課後等デイサービス

児

授業の終了後又は休校日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力向上のための必要な訓練、社会との交流促進などの支援を行う

居宅訪問型児童発達支援

児

重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を行う

保育所等訪問支援

児

保育所、乳児院・児童養護施設等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行う

福祉型障害児入所施設

児

施設に入所している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与を行う

医療型障害児入所施設

児

施設に入所又は指定医療機関に入院している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与並びに治療を行う

計画相談支援

者

児

児

障害児相談支援

【サービス利用支援】
・ サービス申請に係る支給決定前にサービス等利用計画案を作成
・ 支給決定後、事業者等と連絡調整等を行い、サービス等利用計画を作成
【継続利用支援】
・ サービス等の利用状況等の検証(モニタリング)
・ 事業所等と連絡調整、必要に応じて新たな支給決定等に係る申請の勧奨

【障害児利用援助】
・ 障害児通所支援の申請に係る給付決定の前に利用計画案を作成
・ 給付決定後、事業者等と連絡調整等を行うとともに利用計画を作成
【継続障害児支援利用援助】

地域移行支援

者

住居の確保等、地域での生活に移行するための活動に関する相談、各障害福祉サービス事業所への同行支援等を行う

地域定着支援

者

常時、連絡体制を確保し障害の特性に起因して生じた緊急事態等における相談、障害福祉サービス事業所等と連絡調整など、緊急時の各種支援を行
う

厚生労働省「令和 6 年社会福祉施設等調査」

厚生労働白書