よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


令和8年版 厚生労働白書 (182 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf
出典情報 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

という。
)が 2025(令和 7)年 6 月に公布され、職場におけるハラスメントを行ってはな
らないことについて国民の規範意識を醸成するために、啓発活動を行う国の責務が定めら
れたほか、カスタマーハラスメント対策及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント
第
章

1

対策が事業主の雇用管理上の措置義務となり、2026(令和 8)年 2 月には、カスタマー
ハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメントについて、それぞれ事業主
が講ずべき具体的な措置等について示した指針が告示され、2026 年 10 月 1 日から施行・

働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など

適用される(図表 1-5-3)。
厚生労働省では、都道府県労働局による事業主への助言・指導等を通じて法の履行確保
を図るとともに、啓発用 Web サイト「あかるい職場応援団」を活用し、社内研修用資料
や啓発動画、裁判事例の掲載等、職場におけるハラスメントの防止・解決に向けた様々な
情報を提供している。さらに 2019(令和元)年度からは 12 月を「職場のハラスメント
撲滅月間」と定め、シンポジウムの開催など、集中的な広報を行っている。
さらに、カスタマーハラスメント対策に関心を持つ業界団体が業界内のカスタマーハラ
スメントの実態を踏まえ、業界共通の対応方針等を策定・発信するまでの支援をモデル事
業として実施し、業種別カスタマーハラスメント対策企業マニュアルを策定の上、研修動
画の作成・周知を図っている。また、求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止
を推進するため、企業向け研修動画の作成・周知を図っている。

図表 1-5-3

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法
律等の一部を改正する法律案の概要(令和7 年法律第 63 号、令和7 年 6 月11日公布)

改正の趣旨

多様な労働者が活躍できる就業環境の整備を図るため、ハラスメント対策の強化、女性活躍推進法の有効期限の延長を含む女性活
躍の推進、治療と仕事の両立支援の推進等の措置を講ずる。

改正の概要

1.ハラスメント対策の強化【労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法】

① カスタマーハラスメント(※)を防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付け、国が指針を示すとともに、カス
タマーハラスメントに起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務を明確化する。
※

職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者の言動であって、その雇用す

る労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該労働者の就業環境を害すること

② 求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付け、国が指針を示すと
ともに、求職者等に対するセクシュアルハラスメントに起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務を明確化する。
③ 職場におけるハラスメントを行ってはならないことについて国民の規範意識を醸成するために、啓発活動を行う国の責務を定
める。

2.女性活躍の推進【女性活躍推進法】

① 男女間賃金差異及び女性管理職比率の情報公表を、常時雇用する労働者の数が 101 人以上の一般事業主及び特定事業主に義
務付ける。
② 女性活躍推進法の有効期限(令和8年3月 31 日まで)を令和 18 年3月 31 日まで、10 年間延長する。
③ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の健康上の特性に配慮して行われるべき旨を、基本原則において明確
化する。
④ 政府が策定する女性活躍の推進に関する基本方針の記載事項の一つに、ハラスメント対策を位置付ける。
⑤ 女性活躍の推進に関する取組が特に優良な事業主に対する特例認定制度(プラチナえるぼし)の認定要件に、求職者等に対す
るセクシュアルハラスメント防止に係る措置の内容を公表していることを追加する。
⑥ 特定事業主行動計画に係る手続の効率化を図る。

3.治療と仕事の両立支援の推進【労働施策総合推進法】
○

事業主に対し、職場における治療と就業の両立を促進するため必要な措置を講じる努力義務を課すとともに、当該措置の適切・
有効な実施を図るための指針の根拠規定を整備する。
等

施行期日

公布の日から起算して1年6月以内で政令で定める日(令和8年10月1日)

(ただし、1③及び2②から④までは公布日、2①及び⑥並びに3は令和8年4月1日)

168

令和 8 年版

厚生労働白書