令和8年版 厚生労働白書 (197 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf |
| 出典情報 | 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》 |
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図表 1-6-4
現下の政策課題への対応
事業復興型雇用確保事業の概要
1 事業の目的
令和7年度当初予算額
制度要求(制度要求)※( )内は前年度当初予算額
1
厚生労働省
事業計画の
提出
交付金の交付
被災県
基金
産業政策
・経産省
・農水省
・自治体等
OJT費用や雇用管理改善等の
雇入経費等を助成
本事業による
助成金
施設整備等に
係る経費を
補助
民間企業等
グループ
補助金等
雇用
※福島県の被災 15 市町村の事業所については、1 人当たり 225 万円(短時間労働者は 110 万円)とする。
※助成額は3年間の合計とし、1年ごとに支給する。
※1年ごとの支給額は段階的に減らす仕組みとし、各自治体が独自に設定する。
○住宅支援費助成
・求職者(一般求職者を含む)の雇入れのために、住宅支援の導入等による職場環境の
改善を図り、かつ雇用の確保・維持を達成している場合に、要した経費の3/4を助成。
・1事業所につき 240 万円(年額)を上限。
(求人・求職のマッチング)
被災三県求職者等
働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など
※期間の定めのない雇用等に限る。
章
2 事業の概要・実施主体等
【事業実施期間】
事業を再開等した中小企業が、被災求職者等を雇用した場合、3年間助成
(初めて被災求職者等を雇用した日から起算して2年の間に雇用した被災求職者等が助
成対象)
【実施地域】
岩手県(沿岸部)
、宮城県(沿岸部)、福島県(全域)
【対象事業所】
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者に該当する事業所等(福島県の被災
15 市町村を除く)であって以下のいずれかに該当する事業を実施する事業所(①の事
業を優先的に採用)
① 国や自治体の補助金・融資(新しい事業や地域の産業の中核となる事業を対象にす
るもの。)又は雇用のミスマッチに対応するための産業政策の対象となっている事業
② ①以外で、
「産業政策と一体となった雇用支援」と認められる事業
【内容・要件】
○雇入費助成
・被災三県求職者の雇入れ1人当たり 120 万円(短時間労働者は 60 万円)を助成。
・1事業所につき 2,000 万円(3年)を上限。
第
○ 被災地では、特に沿岸地域を中心に人手不足が深刻化しており、本格的な雇用復興にはなお時間を要する状況にある。
○ こうした被災地特有の現状に対応するため、地域の産業の中核となる中小企業が事業を再開等するに当たって、被災求職者等を
雇用する場合に、産業政策と一体となって雇用面から支援を行うことで、復興の推進を図るものである。
従業員の確保
※宿舎の新規借り上げ、追加借り上げ、住宅手当の新規導入、手当拡充を行った場合に限る。
※定着状況を確認し、1年ごとに最大3回支給する。
②福島県内外への避難者に対する支援
原子力災害の影響により、現在もなお避難を余儀なくされている方々がいる。そうした
方々の就職支援は極めて重要な課題であり、前記の対策を講ずるほか、避難指示区域等か
らの避難者の就職を支援する「福島避難者帰還等就職支援事業」を 2013(平成 25)年度
より実施している。
具体的には、避難解除区域に帰還する労働者の雇用の安定に取り組む地域の関係者から
構成される協議会に委託して、各種相談、就職支援セミナー等を実施するほか、「福島就
職支援コーナー」を宮城、山形、埼玉、東京、新潟、大阪労働局管内のハローワークに設
置し、福島県ヘ帰還して就職することを希望する者等に寄り添ったきめ細かな支援等を実
施している。
2 労災保険等制度
(1)労災補償の現状
労働災害については、過重労働の防止や各種の安全衛生対策など、その発生の防止を最
優先課題として取組みを進めているが、労働災害が発生した場合には、労働者の負傷、疾
病、障害、死亡などについて迅速かつ公正な補償が不可欠である。労災保険制度は、労災
保険法に基づき、業務上の事由、二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労
働者の負傷、疾病、障害、死亡などに対して、迅速かつ公正な保護を行うために保険給付
令和 8 年版
厚生労働白書
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