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令和8年版 厚生労働白書 (248 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf
出典情報 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》
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に寄与することを目的とし、信州大学医学部との間で「信州大学医学部と厚生労働省社
会・援護局との連携に関する協定書」を締結した。同大学内に連携室を設置し、DNA の
抽出や解析が難しい事案の研究などに集中的に取り組むこととした。
また、法医学、人類学等の専門的知識を有する者で構成する「戦没者遺骨鑑定センター
運営会議」において、戦没者遺骨鑑定の状況や新たな鑑定技術の活用等について議論を
行っている。さらに、日本人の遺骨であるか否かを判断するための「所属集団判定会議」
及び遺族に返還するために身元を特定する「身元特定 DNA 鑑定会議」を定期的に開催し、
その結果を公表するとともに、
「戦没者の遺骨収集に関する有識者会議」への報告等を
行っている。
第
章

3

5 遺留品等の手掛かり情報がない戦没者遺骨の身元特定のための DNA 鑑定の実施
収容した戦没者の遺骨については、遺留品等から身元が判明した場合には遺族に返還し
ている。2003(平成 15)年度からは、遺留品や埋葬地記録等から遺族を推定できる場合

自立した生活の実現と暮らしの安心確保

などであって遺族が希望する場合に、身元特定のための DNA 鑑定を実施している。
また、遺留品や埋葬地記録等の情報がある場合は限られていることから、2017(平成
29)年度には沖縄県の、2020 年度は硫黄島及びキリバス共和国ギルバート諸島タラワ環
礁の、手掛かり情報がない戦没者の遺骨について、公募により身元特定のための DNA 鑑
定を試行的に実施し、硫黄島の戦没者遺骨 2 柱、キリバス共和国の戦没者遺骨 2 柱につい
て、それぞれ身元が判明した。
これらの試行的取組みの結果を踏まえ、2021(令和 3)年 10 月から、対象地域を厚生
労働省が遺骨の検体を保管している全地域に拡大し、遺留品等の身元特定につながる手掛
かり情報がなくても、応募があれば DNA 鑑定を実施することとした。これについては、
新聞広告などを通じた広報を行っているほか、関係する遺族に直接案内を送付している。
身元特定のための DNA 鑑定を開始した 2003 年度から 2025 年度までの間に、1,301 件
の身元が判明した。

(2)慰霊巡拝等

戦没者の遺族の要望に応え、主要戦域や戦没者が眠

る海域での慰霊巡拝を実施している。
ま た、 戦 没 者 の 慰 霊 と 平 和 へ の 思 い を 込 め て、
1970(昭和 45)年度以降、主要戦域等に戦没者慰霊
碑を建立(硫黄島と海外 14 か所)しているほか、旧
ソ連地域には個別に小規模慰霊碑を建立(16 か所)
している。

3 戦傷病者、戦没者遺族等への援護

ビスマーク諸島における慰霊巡拝

先の大戦において、国と雇用関係又はこれに類似する特別の関係にあった軍人軍属等の

うち公務傷病等により障害の状態となった者や、死亡した軍人軍属等の遺族に対して、国
家補償の精神に基づき援護を行っている。具体的には、
「戦傷病者戦没者遺族等援護法」
(昭和 27 年法律第 127 号)や、「戦傷病者特別援護法」(昭和 38 年法律第 168 号)に基づ

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令和 8 年版

厚生労働白書