令和8年版 厚生労働白書 (257 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf |
| 出典情報 | 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》 |
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現下の政策課題への対応
②在職老齢年金制度の見直し
高齢者の活躍を後押しし、できるだけ就業調整が発生しない、働き方に中立的な仕組み
とする観点から、一定の賃金のある老齢厚生年金受給権者を対象とした在職老齢年金制度
について、令和 7 年年金改正法に基づき、支給停止の基準額を 51 万円(2025 年度価格)
から 65 万円(2026 年度価格)に引き上げることとされた(2026 年 4 月 1 日施行)(図表
4-1-5)
。
在職老齢年金制度の見直し
2024年度
50万円
2025年度
51万円
2026年度
65万円
~78万円
~74万円
~70万円
~66万円
~62万円
~46万円
~42万円
~38万円
~34万円
※ 2022年度末当時の支給停止基準額は47万円。
80万円以上
47万円
~30万円
48万円(注)
2022年度
0.8
1.1 0.7
0.5 0.6
0.5 0.4 0.6
0.9
0.7
0.6
0.6
0.5 0.5 0.5
1.0
0.0
【60代後半における厚生年金受給時の働き方】
働かない
今回改正
※ 在職老齢年金制度とは、現役レベルの収入がある者には、年金制度の支え
手に回ってもらう観点から、賃金と老齢厚生年金の合計が基準を超える場合
に老齢厚生年金の支給を減らす仕組み。
保険料に応じた給付が原則の社会保険では、例外的なもの。
年金額が減らない
よう時間を調整し
会社等で働く
65~69歳
0%
29.0
10%
年金額が減るかど
うかにかかわらず
会社等で働く
会社等で働かず、 厚生年金の加入が
自営業主・自由業 なく、受給する見
その他
等として働く
込みがない
31.9
17.2
9.7 4.3 3.6 4.3
無回答
20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
(資料)内閣府「生活設計と年金に関する世論調査」(令和5年)
※
4
1.3
1.2
~14万円
支給停止基準額
3.0 2.4
法改正
3.6
3.1
20万人が新たに老齢厚生年金を全額受給可能
2.72.6
2.4
2.4
2.2
~58万円
2.0
3.2
~54万円
○ 「65 万円」は年金を受給しつつ 50 代の平均的な賃金を得て継続的
に働く者を念頭に置いて設定。
※ 改 正 時 点 で は「62 万 円(2024 年 度 価 格)
」で あ っ た も の を、
2026 年度までの賃金変動に応じて改定。直近の 2025 年度までは、
賃金変動に応じて毎年度基準額を改定。
4.0
~50万円
4.0
見直し後の支給停止者数 30万人
支給停止対象額 約2,900億円
4.5
4.4
今回の見直しによる給付水準への影響は▲0.2%(厚生年金)
この影響も含めて、年金改正法案全体では給付水準はプラス
⇒
若者も高齢者も安心できる年金制度の確立
○ 高齢者の活躍を後押しし、できるだけ就業調整が発生しない、働き
方に中立的な仕組みとするため、在職老齢年金制度の支給停止基準を
現行の 51 万円から 65 万円に引上げ。
〈2026 年4月施行〉
5.3
章
5.0
5.4
第
〔一定以上の賃金がある場合の厚生年金の支給停止基準を改正〕
現在の支給停止者数 50万人
支給停止対象額 約4,500億円
6.2
6.0
にも広く影響が出ないよう、早期に対応します。
2005年度(現行制度開始)
7.0 7.0
6.7
6.6
6.0
7.0
~26万円
高齢者の方が働きながらより年金を受給しやすい制度にします。
○一部の業界では既に働く時間を減らす動きも見られるため、他の業界
65歳以降で働く年金受給権者 308万人 (2022年度末)
8.0
~22万円
○働く高齢者の方々が、社会にとってますます重要となっていく中で、
【65歳以上の老齢厚生年金の支給停止の状況】
(%)
~18万円
改正のねらい
~10万円未満
図表 4-1-5
③遺族年金の見直し
就業率や賃金格差の男女差の縮小という社会経済の変化に合うものとし、男女を問わず
遺族厚生年金を受給しやすくする仕組みとするため、令和 7 年年金改正法では、段階的に、
18 歳になった年度の 3 月 31 日までにある子のない 20~50 代の配偶者を原則 5 年の有期
給付の対象とするとともに、60 歳未満の男性を新たに支給対象とすることとした。また、
これに伴う配慮措置として、所得状況・障害状況に応じた 5 年経過後の給付継続、死亡分
割制度及び有期給付加算の新設、収入要件の廃止等を行うこととされた。有期給付の対象
拡大に際しては、既に遺族厚生年金を受給している方については、現行の給付を維持する
とともに、女性については激変緩和の観点から 20 年かけて段階的に施行することとされ
た(2028(令和 10)年 4 月 1 日施行)
(図表 4-1-6)。
また、子に支給する遺族基礎年金について、離婚の増加等の子を取り巻く家庭環境の変
化を踏まえ、配偶者に遺族基礎年金の受給権が発生しない場合において子の生活の安定を
図る遺族基礎年金の目的を達成するため、遺族基礎年金の受給権を有さない父母と生計を
同じくすることによる支給停止に係る規定を見直すこととされた(2028 年 4 月 1 日施行)
令和 8 年版
厚生労働白書
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