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令和8年版 厚生労働白書 (264 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf
出典情報 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》
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企業型 DC のマッチング拠出について、加入者掛金の額が事業主掛金の額を超えるこ
とができないとする要件を廃止する(図表 4-1-12)。

図表 4-1-12

企業型 DC の拠出限度額の拡充(マッチング拠出における加入者掛金の額の制限撤
廃)
(2026 年 4 月 1 日施行)

マッチング拠出のイメージ(企業型DCのみに加入している場合)
【現行制度】加入者掛金は事業主掛金を超えられない制限がある。

【見直し案】事業主掛金の額によらずに、加入者がそれぞれの状況
に応じ拠出限度額の枠を活用し老後の資産所得の確保が可能

加入者掛金
加入者掛金

事業主掛金
+
加入者掛金

事業主掛金
+
加入者掛金

事業主掛金

事業主掛金

事業主掛金

事業主掛金

第
章

4

② iDeCo の加入可能年齢の引上げ(2026 年 12 月 1 日施行)

若者も高齢者も安心できる年金制度の確立

これまで、国民年金被保険者であって、かつ、老齢基礎年金や iDeCo の老齢給付金
を受給していない者が iDeCo に加入できたところ、老後の資産形成を継続できるよう
にするため、60 歳以上 70 歳未満の国民年金被保険者以外の者であっても、一定の要件
を満たす者については、iDeCo に加入し、掛金を拠出することを可能とする(図表
4-1-13)
。
図表 4-1-13

iDeCo の加入可能年齢の引上げ(2026 年 12 月 1 日施行)
<iDeCoの加入可能年齢の引き上げ対象者>(拠出限度額:原則6.2万円※1)

<現状>

①iDeCo加入者
施行日から3年を経過する日までは、左記に該当し
②iDeCo運用指図者
ない者もiDeCoの加入が可能
③企業年金からiDeCoに資産を移換する者
・上記の①~③いずれかに該当する国民年金被保険者以外の者であって、
老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給していない者(※2)(※3)、
マッチング拠出を実施していない者

・国民年金被保険者
・老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給していない者

国民年金被保険者

国民年金被保険者以外

国民年金被保険者

1号・3号被保険者

1号・3号被保険者

任意加入者

2号被保険者

任意加入者

2号被保険者

60歳

65歳

70歳

※受給開始は60歳~ 75歳の間

75歳

60歳

65歳

70歳

75歳

※受給開始は60歳~ 75歳の間

※1 企業年金等がある者は、企業年金等と合計して6.2万円が上限

※2 老齢基礎年金を繰り下げて老齢厚生年金を受給する者は加入可能
※3 施行日までに老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給した場合は加入不可

③企業型 DC・iDeCo・国民年金基金の拠出限度額の引上げ(2026 年 12 月 1 日施行)
企業型確定拠出年金(企業型 DC)・個人型確定拠出年金(iDeCo)・国民年金基金の
拠出限度額の引上げの見直しを以下のとおり行う(図表 4-1-14)。

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令和 8 年版

厚生労働白書