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令和8年版 厚生労働白書 (191 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf
出典情報 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》
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第2部

現下の政策課題への対応

ス者に対する面接指導、脳・心臓疾患のリスクの高い労働者に対する保健指導、メンタル
ヘルス不調者への相談指導等を実施している。
さらに、独立行政法人労働者健康安全機構において、中小企業や労災保険の特別加入者
サービスを提供した場合、それらに要する費用の一部を助成する団体経由産業保健活動推

1

章

進助成金を実施している。

第

を支援する団体等が、傘下の中小企業等に対し、産業医、保健師等と契約し、産業保健

高齢者の就労の増加や、医療技術の進歩等を背景に、何らかの疾患により通院しながら
働く労働者の割合は 40.6%(2022 年)に上っているなど、病気を治療しながら仕事をす
る労働者は年々増加している。今後、労働力の高齢化等により疾病リスクを抱える労働者
の割合は一層増加することが見込まれ、職場において労働者の治療と仕事の両立への対応
が必要となる場面はさらに増えることが想定される(図表 1-6-2)。
厚生労働省では、2016(平成 28)年 2 月に「事業場における治療と仕事の両立支援の
ためのガイドライン」を公表し、企業における治療と仕事の両立支援の取組みの周知啓発
を図ってきたが、2025 年 6 月に改正された「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇
用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(昭和 41 年法律第 132 号)により、2026
年 4 月から、事業主に対し、職場における治療と仕事の両立を支援するため必要な措置を
講じる努力義務が課された。厚生労働省は、2026 年 2 月に、当該措置の適切かつ有効な

働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など

⑤治療と仕事の両立支援の推進

実施のための指針(治療と就業の両立支援指針)を定め、その周知啓発を図るとともに、
事業主の取組みを支援するため、都道府県産業保健総合支援センターにおいて、治療と仕
事の両立支援の専門スタッフを配置し、企業支援(専門的研修・相談対応・事業場への訪
問による制度導入支援等)を行っている。また、
「両立支援コーディネーター」を養成し、
医療機関、企業、支援機関等、色々な立場で両立支援に携わる方の受講を促進している。
地域においては、各都道府県労働局に「地域両立支援推進チーム」
(使用者団体、労働
組合、医師会、都道府県(衛生主管部局)
、地域の中核となる医療機関、産業保健総合支
援センターなどで構成)を設置し、地域の実情に応じた治療と仕事の両立支援の取組みを
推進している。

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