令和8年版 厚生労働白書 (200 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf |
| 出典情報 | 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》 |
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第
章
1
石綿健康被害救済法に基づく特別遺族給付金の請求・支給決定状況
令和2年度
令和3年度
令和4年度
令和5年度
令和6年度
請求件数
40
545
132
317
377
支給決定件数
20
31
170
159
238
資料:厚生労働省労働基準局調べ。
(注) 請求件数は当該年度に請求されたものの合計であるが、支給決定件数は当該年度以前に請求があったものを含む。
働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など
(4)労働者災害補償保険法等の改正について
就業構造の変化や働き方の多様化等を踏まえ、労働災害に対する幅広いセーフティネッ
トを整備するため、労働者災害補償保険の遺族補償年金における支給要件等の見直し、特
定の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者等を構成員とする団体が同保険
の適用を受けるための要件の法定化、同保険の適用事業に関する暫定措置の廃止等の措置
を講ずることを目的とする、「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案」を
2026(令和 8)年 4 月に第 221 回特別国会に提出した。
具体的な改正法案の内容は以下のとおり。
1 遺族補償年金における支給要件等の見直し
遺族補償年金等、特別遺族年金等について、夫にのみ課せられた支給要件(妻の死亡時
に 55 歳以上又は一定の障害の状態にある者)を撤廃するとともに、遺族補償年金等につ
いて、遺族が 1 人の場合の年金額を、現行の給付基礎日額の 153 日分(55 歳以上又は一
定の障害の状態にある妻は 175 日分)から、一律で 175 日分に改める。
2 労災保険給付請求権等の消滅時効期間の見直し
その疾病の性質上、災害補償の事由に該当するものかどうか等を容易に判断することが
できない疾病として政令で定めるものである場合には、療養補償給付等の請求権等の消滅
時効期間を 2 年から 5 年にする。
3 労災保険の適用事業に関する暫定措置の廃止
労災保険の適用事業に関する暫定措置を廃止し、現在、任意適用とされている農林水産
業の小規模な個人経営の事業の一部も労災保険の適用事業とする。
4 特別加入団体の要件の法定化等
労災保険の特別加入団体(一人親方等の特別加入に係る手続等を行う団体)について、
現在は通達等で定めている労災保険に係る業務や業務災害の防止に関する活動を適切に実
施すること等の要件を法令に規定するとともに、特別加入団体に対する業務改善命令や、
当該命令に違反した場合に当該団体についての保険関係を消滅させることを可能とする。
5 社会復帰促進等事業に関する決定への不服申立てに係る審査請求先等の見直し
現行では行政不服審査法の対象とされている、社会復帰促進等事業に関する決定への不
服申立てについて、労働保険審査官及び労働保険審査会法の対象とし、審査請求先及び再
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