令和8年版 厚生労働白書 (345 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf |
| 出典情報 | 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
現下の政策課題への対応
情報を収集し、適時、ホームページなどで情報を公表するとともに、検疫所のポスターな
どを通じて、渡航者や帰国者に対して注意喚起を行っている。
8 動物や蚊、ダニが媒介する感染症対策について
(1)動物由来感染症
動物から人へ感染する動物由来感染症については、野生動物からだけでなく身近なペッ
トからも感染するものや重篤な症状を呈すものもあり、注意が必要である。厚生労働省で
は、人や動物の健康と、それを取り巻く環境を包括的に捉え、分野横断的な課題に対し、
関係者が連携して取り組むワンヘルスの考え方に基づき、動物由来感染症対策を実施して
いる。具体的には、人に感染するおそれの高い動物由来感染症を感染症法上の 4 類感染症
に位置づけ、発生動向を把握するため、獣医師等に対し、特定の感染症に感染している動
物を診断した場合に都道府県知事等に届出を行うよう義務づけている。また、都道府県知
事等が感染症法に基づく積極的疫学調査や人への感染防止等必要な措置を速やかに実施で
きるよう各種ガイドライン等を整備し、ポスターやハンドブックなどによる周知啓発、調
査研究を推進している。
デング熱、チクングニア熱、ジカウイルス感染症などの蚊が媒介する感染症(以下「蚊
媒介感染症」という。)については、海外で流行している感染症であるが、日本国内に広
く生息するヒトスジシマカがその病原体を媒介することがあるため、海外で感染した者を
起点として国内で流行する可能性がある。そのため、厚生労働省は、2015(平成 27)年
に「蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針」
(平成 27 年厚生労働省告示第 260 号。以
国、都道府県等、市町村、医療関係者、国民などが連携して取り組むべき施策について基
7
章
本的な方向性を示すとともに、ポスターやハンドブックなどによる周知啓発、調査研究を
第
下「指針」という。)を策定し、蚊媒介感染症の国内発生の予防とまん延の防止のため、
健康で安全な生活の確保
(2)蚊媒介感染症
実施するなど、蚊媒介感染症に関する対策を総合的に推進しており、蚊媒介感染症の状況
の変化を踏まえて、定期的に指針を改正している。
デング熱については、東南アジアなどの流行地からの帰国者の輸入症例が、毎年報告さ
れている。2014(平成 26)年には、国内でデング熱に感染した事例が約 70 年ぶりに確
認され、東京都内の都市型公園などで感染したと推定される事例が 162 例報告された。
また、2019(令和元)年には国内感染事例が那覇市で 1 例(推定)、東京都で 3 例報告さ
れた。
厚生労働省では、蚊媒介感染症に関して渡航者や帰国者に対する注意喚起や情報収集を
行っている。
(3)ダニ媒介感染症
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)、日本紅斑熱などの感染症については、日本国内
に広く生息するマダニ等がその病原体を媒介している。野外作業や農作業、レジャー等
で、これらのダニの生息場所に立ち入る際にダニに刺されない予防措置を講じるととも
に、仮に症状が出た場合には、早期に医療機関を受診し、適切な治療を受けることが重要
令和 8 年版
厚生労働白書
331