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令和8年版 厚生労働白書 (239 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf
出典情報 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》
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第2部

現下の政策課題への対応

を盛り込んだ「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を
改正する法律」
(令和 6 年法律第 43 号)が成立し、2025 年 10 月に全面施行された。
これらの法改正等を踏まえ、2025 年度には、住まいに関する相談を担う支援員の加配
に関する補助や、住居確保給付金における転居のための費用の補助を創設した。また、認
定就労訓練事業の利用促進を図るため、2025 年から、認定就労訓練事業による支援を受
ける際の交通費について新たに生活困窮者就労準備支援事業費等補助金の対象とした。加
えて 2025 年から、困窮世帯のこどもの体験格差や進学格差の問題の解消に向け、子ども
の学習・生活支援事業の内容を拡充するとともに、同事業の全国的な実施に向けた環境整
備として、未実施自治体の立ち上げ支援の取組みを進めている。また、家庭の状況や居住
地域にかかわらず、困窮世帯のこどもが大学等の高等教育機関への進学機会を得ることが

住宅)の供給等を推進するとともに、地域の不動産関係団体や福祉関係団体などで構成さ
の整備をより一層推進している。
また、新型コロナウイルス感染症感染拡大を踏まえ、社会福祉協議会が行う生活福祉資
金貸付制度において特例措置を設けて実施した特例貸付について、2025 年には基本的に
全ての貸付の償還が始まっており、支援が必要な借受人の方に対しては、引き続き、社会
福祉協議会と自立相談支援機関の連携により、アウトリーチも含めたプッシュ型のフォ
ローアップ支援を実施している。

2 生活保護制度について

(1)制度の概要

自立した生活の実現と暮らしの安心確保

れる居住支援協議会の設立を促進し、住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制

3

章

組んでいる。さらに、居住支援法人等が入居中のサポートを行う賃貸住宅(居住サポート

第

できるよう、市町村の取組みが遅れている高校生世代に対する学習支援等の強化にも取り

生活保護制度*3 は、その利用し得る資産や能力その他あらゆるものを活用してもなお生

活に困窮する方に対して、その困窮の程度に応じた必要な保護を行うことにより、健康で
文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長する制度であり、社会保障
の最後のセーフティネットと言われている。
保護の種類には、生活扶助、住宅扶助、医療扶助等の 8 種類があり、それぞれ日常生活
を送る上で必要となる食費や住居費、病気の治療費などについて、必要な限度で支給され
ている。

(2)生活保護の現状

2026(令和 8)年 1 月時点の生活保護受給者数は約 198 万人(保護率:1.61%)であ

り、対前年同月比は 2015(平成 27)年 9 月以降、10 年 5 か月連続でマイナスとなってお
り、減少傾向にある(図表 3-3-2)。
2026 年 1 月時点の生活保護受給世帯数は約 164 万世帯であり、近年、対前年同月比は
1 年 3 か月連続でマイナスとなっており、減少傾向にある。近年の世帯数の動向を世帯類
型別にみると、「高齢者世帯」は 2024(令和 6)年 3 月以降は対前年同月比がマイナスで
*3

生活保護制度の詳細を紹介したホームページ
厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html

令和 8 年版

厚生労働白書

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