令和8年版 厚生労働白書 (148 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf |
| 出典情報 | 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》 |
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ら 6 か月の求職者支援訓練を実施している。また、能力開発機会が乏しい状況にある非正
規雇用労働者等が働きながら学び、キャリアアップを目指すことができる環境の整備を図
第
章
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り、2024 年度からオンラインを活用した職業訓練の試行事業に取り組んでいる。
また、非正規雇用労働者等に対して、キャリアコンサルティングや実践的な職業訓練の
機会の提供及びその職務経歴等や訓練修了後の能力評価結果を取りまとめたジョブ・カー
働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など
ドの就職活動における活用を通じて、求職者と求人企業とのマッチングやその実践的な職
業能力の習得を促進し、安定的な雇用への移行等を目指すため、ジョブ・カード制度の活
用促進を図っている。
4 有期労働契約に関するルール
労働契約の期間の定めは、パートタイム労働、派遣労働などを含め、いわゆる正社員以
外の多くの労働形態に関わる労働契約の要素であり、有期労働契約で働く人は 1,445 万人
(2025(令和 7)年平均)となっている。有期労働契約の更新の下で生じる雇止めの不安
の解消や、有期労働契約であることを理由として不合理な労働条件が定められることのな
いようにしていくことが課題となっている。
2013(平成 25)年 4 月 1 日に全面施行された改正労働契約法*6 では、こうした有期労
働契約に関する問題に対処し、働く人が安心して働き続けることができる社会を実現する
ため、
(1)有期労働契約が繰り返し更新されて通算 5 年を超えたときは、労働者の申込み
により、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる制度(以下「無期転換
ルール」という。)を導入すること、(2)最高裁判例として確立した「雇止め法理」を法
定化すること、(3)有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあること
による不合理な労働条件の相違を設けてはならないという規定を設けることの 3 つの措置
を講じた*7。
この改正労働契約法を円滑かつ着実に施行するため、都道府県労働局に「無期転換ルー
ル特別相談窓口」を設置し、相談窓口の明確化を図っている。2018(平成 30)年 4 月以
降、多くの有期契約労働者に無期転換申込権が発生していることから、引き続き制度の円
滑な導入が図られるよう、周知啓発を徹底するとともに、適切な相談対応を行っていく。
*6
制度の詳しい内容については、厚生労働省ホームページ
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/index.html)を参照。
* 7 (3)については、
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(平成 30 年法律第 71 号)により「短時間労働者及び有
期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」
(平成 5 年法律第 76 号)に統合された(2020(令和 2)年 4 月 1 日施行(中小企業につ
いては 2021(令和 3)年 4 月 1 日から適用)
)
。
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