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令和8年版 厚生労働白書 (249 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf
出典情報 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》
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第2部

現下の政策課題への対応

き、本人に対しては障害年金の支給、療養の給付などを、遺族に対しては遺族年金の支給
などを行っている*9 ほか、戦傷病者相談員や戦没者遺族相談員に委託して相談・指導を実
施している。
また、戦没者等の妻及び戦傷病者等の妻の精神的痛苦に対して特別の慰藉を行うために
特別給付金を支給しているほか、戦没者等の遺族に対して弔慰の意を表すために特別弔慰
金を支給している。
2026(令和 8)年度には、戦後長年にわたり大きな負担に耐えてきた戦傷病者等の妻
に対し、国として引き続き慰藉を行うため、予算措置により「戦傷病者等妻給付金」を支
給することとした。
第

4 中国残留邦人等への支援

区)や樺太に居住していた日本人の多くは、混乱の中で現地に残留を余儀なくされ、ある
した中国残留邦人等の帰国支援や帰国後の自立支援を行っている。

(1)中国残留孤児の肉親調査

厚生労働省では、1975(昭和 50)年より、中国残留孤児の肉親調査を行っており、

2000(平成 12)年から、日中両国政府が孤児申立者、証言者から聞き取りを行い、報道
機関の協力により肉親を探す情報公開調査を行っている。これまで 2,818 名の孤児のう
ち、1,284 名の身元が判明した。

(2)中国残留邦人等の帰国支援、自立支援

自立した生活の実現と暮らしの安心確保

いは肉親と離別し孤児となって現地の養父母に育てられたりした。厚生労働省では、こう

3

章

1945(昭和 20)年 8 月 9 日のソ連軍による対日参戦当時、中国の東北地方(旧満州地

中国残留邦人等の永住帰国に当たっては旅費や自立支度金を支給し、親族訪問や墓参等

の一時帰国を希望する者には往復の旅費や滞在費を支給している。
永住帰国後は、中国残留邦人等や同行家族が円滑に社会生活を営むことができるよう、
首都圏中国帰国者支援・交流センターにおいて、定着促進のための日本語教育、生活指導
などを 6 か月間実施している*10。地域定着後は中国帰国者支援・交流センター(全国 7 か
所)で日本語学習支援などを行っている。
また、中国残留邦人等は、帰国が遅れ、老後の備えが不十分であるという特別な事情に
あることにかんがみ、2008(平成 20)年 4 月から、老後生活の安定のため満額の老齢基
礎年金等を受給するための保険料相当額を一時金として支給するとともに、世帯収入が一
定基準を満たさない場合には支援給付を支給するほか、2014(平成 26)年 10 月からは、
死亡した中国残留邦人等と労苦を共にしてきた永住帰国前からの配偶者に対して配偶者支
援金を支給している。
さらに、中国残留邦人等やその家族が地域社会でいきいきと暮らせるよう、地方自治体
が中心となって、日本語教室、自立支援通訳の派遣、地域交流などの事業や中国残留邦人
*9

軍人については、原則として恩給法(大正 12 年法律第 48 号、総務省所管)が適用されるため、障害年金や遺族年金等の支給対象は、
主に恩給法に該当しない軍人、軍属及び準軍属並びにその遺族となっている。
* 10 国内唯一の宿泊研修施設であった「中国帰国者定着促進センター」は、建物の老朽化や帰国者の減少などを踏まえ、2015(平成
27)年度をもって閉所したが、2016(平成 28)年度からはその機能を「首都圏中国帰国者支援・交流センター」に統合し、同様の支
援を継続している。

令和 8 年版

厚生労働白書

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