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令和8年版 厚生労働白書 (201 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf
出典情報 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》
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第2部

現下の政策課題への対応

審査請求先を労災保険給付に関する決定への不服申立てと同様とする。
図表 1-6-8

労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案の概要
第

改正の趣旨

①

遺族補償年金等、特別遺族年金等について、夫にのみ課せられた支給要件(妻の死亡時に 55 歳以上又は一定の障害の状態に
ある者)を撤廃する。
② 遺族補償年金等について、遺族が1人の場合の年金額を、現行の給付基礎日額の 153 日分(55 歳以上又は一定の障害の状態
にある妻は 175 日分)から、一律で 175 日分に改める。

2.労災保険給付請求権等の消滅時効期間の見直し【労働者災害補償保険法、船員保険法、労働基準法】

○ その疾病の性質上、災害補償の事由に該当するものかどうか等を容易に判断することができない疾病として政令で定めるもの
である場合には、療養補償給付等の請求権等の消滅時効期間を2年から5年にする。

3.労災保険の適用事業に関する暫定措置の廃止【失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部改正法】

○ 労災保険の適用事業に関する暫定措置を廃止し、現在、任意適用とされている農林水産業の小規模な個人経営の事業の一部も
労災保険の適用事業とする。

4.特別加入団体の要件の法定化等【労働者災害補償保険法】

① 労災保険の特別加入団体(一人親方等の特別加入に係る手続等を行う団体)について、現在は通達等で定めている労災保険に
係る業務や業務災害の防止に関する活動を適切に実施すること等の要件を法令に規定する。
② 特別加入団体に対する業務改善命令や、
当該命令に違反した場合に当該団体についての保険関係を消滅させることを可能とする。

5.社会復帰促進等事業に関する決定への不服申立てに係る審査請求先等の見直し【労働者災害補償保険法】

○ 現行では行政不服審査法の対象とされている、社会復帰促進等事業に関する決定への不服申立てについて、労働保険審査官及
び労働保険審査会法の対象とし、審査請求先及び再審査請求先を労災保険給付に関する決定への不服申立てと同様とする。
等

このほか、平成19年の雇用保険法等の一部改正法で改正を要した失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部改正法等の整備法第5条第2項について、

働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など

改正の概要

1.遺族補償年金における支給要件等の見直し【労働者災害補償保険法、船員保険法、石綿による健康被害の救済に関する法律】

1

章

就業構造の変化や働き方の多様化等を踏まえ、労働災害に対する幅広いセーフティネットを整備するため、労働者災害補償保険の
遺族補償年金における支給要件等の見直し、特定の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者等を構成員とする団体が同
保険の適用を受けるための要件の法定化、同保険の適用事業に関する暫定措置の廃止等の措置を講ずる。

規定の形式的修正を行う。

施行期日

令和9年4月1日(ただし、3は公布の日から起算して5年以内の政令で定める日)

3 労働保険適用徴収制度

労働保険(労災保険と雇用保険の総称)の適用徴収業務は、適正な労災保険給付や雇用

保険給付のみならず、労働行政全体の的確な運営を財政面から支える重要な業務であり、
労働保険制度の健全な運営と費用負担の公平性を確保するため、労働保険の未手続事業一
掃対策及び適正徴収に取り組んでいる。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇用する全ての事業に適
用される。適用事業の事業主は、保険関係の成立手続を行わなければならないが、未手続
となっている事業が少なからず見受けられる。
このような未手続となっている事業については、厚生労働省内の緊密な連携や他の行政
機関からの情報提供による未手続事業の把握、労働保険の手続指導を行い、さらに、自主
的に成立手続を行わない事業主に対し職権による保険関係の成立手続を行っている。

令和 8 年版

厚生労働白書

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