令和8年版 厚生労働白書 (396 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf |
| 出典情報 | 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》 |
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地域で身近
な業種
生活衛生関係営業の概要
地域で身近な生活衛生関係営業の事業所数
事業所数
945 千店
種別
事業所数
1中学校区
あたりの数
1 中学校区
あたりの数
93.8 店
飲食店(喫茶店を除く)
440 千店
43.7 店
従業者数
5,869 千人
経営特質
(強み)
経営課題
(弱み)
健康で安全な生活の確保
第
章
7
身近な生活衛生関係営業
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専門性、技術
対面販売(顔の見えるサービス)
独自性、個性
個別ニーズ対応、小回り
地域密着、地域性
顧客基盤、つながり、温もり
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大規模チェーン店等との競争激化
小規模零細、経営基盤の脆弱性
経営者の高齢化、後継者の確保難
市場の成熟
顧客の価格志向
美容業
162 千店
16.1 店
理容業
87 千店
8.6 店
喫茶店
59 千店
5.9 店
洗濯業
43 千店
4.3 店
宿泊業
45 千店
4.5 店
食肉販売業
15 千店
1.5 店
一般公衆浴場
2 千店
0.2 店
興行場(映画館を含む)
5 千店
0.5 店
その他
87 千店
8.6 店
(注) 事業所数及び従業者数は総務省・経済産業省「令和3年経済センサス - 活動調査」を基に厚生労働省で再編加工(「氷
雪販売業」は含まない)、「1 中学校区あたりの数」は文部科学省「令和3年度学校基本調査」の中学校数を基に算出
事業所数は端数処理して記載
2 旅館業法等の改正について
2023(令和 5)年 6 月に「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備
を図るための旅館業法等の一部を改正する法律」
(令和 5 年法律第 52 号。以下「旅館業法
等改正法」という。)が成立し、同年 12 月に施行された。旅館業法等改正法では、旅館業
の施設における感染防止対策の充実、差別防止の更なる徹底等の観点から、営業者は、旅
館業の施設において高齢者、障害者その他の特に配慮を要する宿泊者に対してその特性に
応じた適切な宿泊に関するサービスを提供するため、その従業者に対して必要な研修の機
会を与えるよう努めなければならないこと等とされた。
これを受けて、高齢者、障害者その他の特に配慮を要する宿泊者に対する適切なサービ
スの提供に関して、旅館業の施設特有の接客シーンを想定した具体的な内容を盛り込んだ
研修ツールを検討することを目的として、2025(令和 7)年 3 月に宿泊施設向け接遇研
修ツールを策定・公表した。
3 建築物における衛生対策の推進
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和 45 年法律第 20 号)に基づき、
興行場、百貨店、店舗、事務所、学校などの用途に供される建築物で相当の規模*44 を有
するもの(特定建築物)については、特定建築物の維持管理について権原を有する者(特
定建築物維持管理権原者)に対して建築物環境衛生管理基準に従って維持管理するよう義
務づけるなど、建築物内の衛生の確保を図っている。
また、建築物の衛生管理については、空気環境、給排水、清掃、ねずみ等防除と多岐に
* 44 興行場、百貨店、美術館などにおいては 3,000m2 以上、小学校、中学校などでは 8,000m2 以上が対象となる。
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令和 8 年版
厚生労働白書