令和8年版 厚生労働白書 (400 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf |
| 出典情報 | 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》 |
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セン病に係る偏見差別の解消のための施策検討会」を新たに開催することが決定され、
2021(令和 3)年度より、同検討会において議論が進められ、2023(令和 5)年 3 月に
報告書が取りまとめられた。厚生労働省においては、本報告書の提言を踏まえ、ハンセン
病に関する偏見差別の現状を把握するため、2023 年度に先行調査として 2 万人規模の
ウェブ調査を実施し、2024(令和 6)年度には住民基本台帳に基づく二段無作為抽出(郵
送配布)による調査を実施した。
健康で安全な生活の確保
第 15 節
カネミ油症患者に対する総合的な支援策の実施
第
章
7
カネミ油症事件は、1968(昭和 43)年 10 月、カネミ倉庫株式会社(以下「カネミ倉
庫」という。)製造のライスオイル(米ぬか油)中に、脱臭工程の熱媒体として用いられ
たカネクロール(ポリ塩化ビフェニル(PCB)やダイオキシン類の一種など)が混入し
たことを原因とする大規模な食中毒事件で、被害は、西日本を中心に広域に及んだ。
カネミ油症の患者への支援については、これまで、原因企業であるカネミ倉庫が医療費
等の支払いを行ってきたが、政府としても、油症治療研究班による研究・検診・相談事業
の推進やカネミ倉庫に対する政府所有米穀の保管委託を通じた支援を行ってきた。
2012(平成 24)年 8 月には、超党派の議員連盟等における新たな総合的な支援策を講
ずるべきとの意見を踏まえ、議員立法により「カネミ油症患者に関する施策の総合的な推
進に関する法律」(平成 24 年法律第 82 号)が成立し、同法に基づいてカネミ油症患者の
支援を行っていくこととされた(図表 7-15-1)。
同法やカネミ油症患者に関する施策の推進に関する基本的な指針(平成 24 年厚生労働
省・農林水産省告示第 2 号)に基づき、2012 年 12 月に油症診断基準が改定され、新たな
基準に基づき、2,392 名(2025(令和 7)年 12 月現在)がカネミ油症患者として認定さ
れている。また、2013(平成 25)年度からカネミ油症患者に対する健康実態調査を実施
し、毎年度、調査に協力いただいた方々に健康調査支援金(19 万円)を支給している。
2015(平成 27)年 9 月には、カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法
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