令和8年版 厚生労働白書 (385 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf |
| 出典情報 | 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》 |
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現下の政策課題への対応
(5)フィブリノゲン製剤等による C 型肝炎ウイルス感染
出産や手術等の際に使用した特定の血液製剤に含まれていた C 型肝炎ウイルスに感染
した者に対しては、「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤による C 型
肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」(2008(平成 20)
年成立。以下「C 型肝炎救済特別措置法」という。
)に基づき、製剤投与の事実等につい
て裁判所での確認を経て、給付金の支給を行っている。支給額は、①慢性 C 型肝炎の進
行による肝硬変・肝がん・死亡の場合:4,000 万円、②劇症肝炎(遅発性肝不全を含む。
)
に罹患して死亡した場合:4,000 万円、③慢性 C 型肝炎の場合:2,000 万円、④ ①~③
以外(無症候性キャリア)の場合:1,200 万円であり、給付金の支給を受けた後 20 年以
内に症状が進行した場合には、差額が追加給付金として支給される。2026(令和 8)年 3
月末現在で約 2,600 名と和解等が成立している。
厚生労働省は、フィブリノゲン製剤や血液凝固因子製剤の納入先医療機関名の公表等に
より、これらの製剤を投与された可能性のある方に対して、肝炎ウイルス検査受検を呼び
かけるとともに、C 型肝炎救済特別措置法の内容の周知を図っている。
なお、2022(令和 4)年 12 月に C 型肝炎救済特別措置法が改正され、給付金の請求期
む。)に罹患して死亡した者の給付水準が、慢性 C 型肝炎が進行して死亡した者等と同水
準まで引上げられた。
(6)
「誓いの碑」
サリドマイド、スモン、HIV 感染のような医薬品による悲惨な被害を再び発生させる
ことのないよう医薬品の安全性・有効性の確保に最善の努力を重ねる決意を銘記した「誓
第
いの碑」を厚生労働省前庭に設置している。
健康で安全な生活の確保
限が 2028(令和 10)年 1 月 17 日まで延長され、併せて、劇症肝炎(遅発性肝不全を含
章
7
3 薬害の再発防止のための取組み
「薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員会」の最終提
言を踏まえ、薬害事件や健康被害の防止のための取組みを進めている。
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