令和8年版 厚生労働白書 (172 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf |
| 出典情報 | 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》 |
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人手不足の深刻化や技術革新の進展の中で、中小企業等が事業展開を図るためには、従
第
章
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業員の育成等により労働生産性を高めていくことが必要となっている。このため、2017
(平成 29)年度から、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する公共職業
能力開発施設内に「生産性向上人材育成支援センター」を設置し、中小企業等の人材育成
働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など
に関する相談支援から、課題に合わせた「人材育成プラン」の提案、職業訓練の実施まで
を一貫して行っている。
また、2022(令和 4)年度からは、生産性向上人材育成支援センター内に「中小企業
等 DX 人材育成支援コーナー」を設け、中小企業等からの「デジタル対応に係る人材育成
の悩み」等にかかる相談に対応するとともに、提供する職業訓練のうち DX に対応した訓
練を拡充する等により、中小企業等の DX に対応するための人材育成を総合的に推進して
いる。
7 労働者派遣制度、職業紹介等の雇用仲介に関する制度の見直し
労働者派遣制度については、全ての労働者派遣事業を許可制とすることや派遣期間制限
の見直し、派遣労働者の均衡待遇やキャリアアップの推進等を内容とする改正労働者派遣
法が 2015(平成 27)年 9 月 30 日に施行され、2020(令和 2)年 7 月 14 日に労働政策審
議会において、2012(平成 24)年及び 2015 年の改正労働者派遣法の施行状況を踏まえ
た議論を行い、中間整理が取りまとめられた。
また、派遣労働者の公正な待遇を確保するため、働き方改革関連法が 2018(平成 30)
年 6 月 29 日に成立し、改正労働者派遣法が 2020 年 4 月 1 日から施行された。具体的な内
容として、①不合理な待遇差を解消するための規定の整備、②派遣労働者に対する待遇に
関する説明義務の強化、③裁判外紛争解決手続(行政 ADR)の整備などが盛り込まれて
いる。
このうち①不合理な待遇差を解消するための規定の整備については、
「派遣先の労働者
との均等・均衡待遇の確保(派遣先均等・均衡方式)
」か、
「一定の要件(同種業務の一般
の労働者の平均的な賃金と同等以上の賃金であること等)を満たす労使協定による待遇の
確保(労使協定方式)」のいずれかの方式による待遇確保が派遣元事業主に義務づけられ
た。
これらについては、働き方改革関連法の施行 5 年後見直しの検討を行ってきた労働政策
審議会同一労働同一賃金部会の報告を踏まえ、
「同一労働同一賃金ガイドライン」の更な
る明確化や、派遣先における派遣料金への配慮義務の趣旨の明確化、派遣労働者に対する
待遇に関する説明義務の改善、派遣労働者の待遇改善を進めるため派遣元事業主・派遣先
に対して、職務の成果等の評価や教育訓練、キャリアコンサルティング、就業機会の確保
及び提供を総合的に行うよう努めること等の留意事項の追加等、取組みの強化を図ること
としている。
職業紹介等に関する制度については、2017(平成 29)年 3 月に成立した「雇用保険法
等の一部を改正する法律」(平成 29 年法律第 14 号)による職業安定法改正により、①求
人者・募集者について、採用時の条件があらかじめ示した条件と異なる場合等に、その内
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