令和8年版 厚生労働白書 (216 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf |
| 出典情報 | 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》 |
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障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を規定し、2015(平成 27)
年 3 月には「障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切
に対処するための指針」及び「雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機
会若しくは待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となって
いる事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針」の策定等を行うことで、
障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者の有する能力の有効
第
章
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な発揮を図ってきた。その結果、障害者の就労意欲の高まりに加え、CSR(企業の社会
的責任)への関心の高まり等を背景として、積極的に障害者雇用に取り組む企業の増加等
女性、若者、高齢者等の多様な働き手の参画
により、障害者雇用は着実に進展してきた。
このような中、2022(令和 4)年の法改正では、雇用の質の向上の推進や多様な就労
ニーズへの対応を図る観点から、事業主の責務として、障害者の職業能力の開発及び向上
に関する措置を行うことの明確化、特に短い時間(週所定労働時間 10 時間以上 20 時間未
満)で働く重度の身体・知的障害者及び精神障害者の、民間企業が雇用している障害者の
割合(以下「実雇用率」という。
)における算定、雇入れやその雇用継続を図るために必
要な一連の雇用管理に関する相談援助の支援や加齢に伴い職場への適応が困難となった障
害者への雇用継続の支援に関する助成措置の新設等が盛り込まれ、2023(令和 5)年 4
月以降、順次施行された。
また、障害者雇用率制度の在り方や障害者雇用の質の向上など、引き続き検討が必要な
事項については、次期の障害者雇用率の設定や制度改正に向けて、2024(令和 6)年 12
月から開催された「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」において議論さ
れ、2026(令和 8)年 2 月に報告書をとりまとめ、公表した。
法定雇用率については、少なくとも 5 年に 1 度見直すこととされているところ、2024
年 4 月からの一般事業主の法定雇用率は 2.5%に、公務部門(教育委員会を除く。)は
2.8%に改められるとともに、2026 年 7 月には、一般事業主は 2.7%へ、公務部門(教育
委員会を除く。)は 3.0%への引上げが予定されている。また、除外率については、2025
(令和 7)年 4 月に 10 ポイント引下げが行われたところである。
2 障害者雇用の現状
(1)民間企業における雇用状況
2025(令和 7)年 6 月 1 日現在の障害者雇用状況*4 については、雇用障害者数が 22 年
連続で過去最高を更新し、70.5 万人(前年比 4.0%増)となるなど、一層進展している。
また、雇用障害者の実数は 60.1 万人(前年比 4.7%増)となった。雇用障害者のうち身体
障害者は 37.4 万人(前年比 1.3%増)
、知的障害者は 16.2 万人(前年比 2.8%増)
、精神障
害者は 16.9 万人(前年比 11.8%増)と、いずれの障害種別でも前年より増加し、特に精
神障害者の伸び率が大きかった。
*4
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対象障害者を 1 人以上雇用する義務がある民間企業(常用雇用労働者数 40.0 人以上。ただし、特殊法人の場合は 36.0 人以上。)につい
ては、毎年 6 月 1 日時点の障害者雇用の状況を報告することになっている。障害者雇用状況報告では、重度身体障害者又は重度知的障害
者については、その 1 人の雇用をもって、2 人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとしてカウントされる。また、重度身体
障害者、重度知的障害者又は精神障害者である短時間労働者(1 週間の所定労働時間が 20 時間以上 30 時間未満の労働者)については、
1 人分として、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間労働者並びに重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である
特定短時間労働者(1 週間の所定労働時間が 10 時間以上 20 時間未満)については、0.5 人分としてカウントされる。ただし、当分の間、
精神障害者である短時間労働者については、その 1 人の雇用をもって、1 人とカウントされる。
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