令和8年版 厚生労働白書 (173 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf |
| 出典情報 | 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》 |
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現下の政策課題への対応
容を求職者等に明示することを義務づける、②募集情報等提供事業者の講ずべき措置を指
針で定める等の措置を講じた。
また、2022(令和 4)年 3 月に成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律」
(令和
第
4 年法律第 12 号)による職業安定法改正により、
①「募集情報等提供」の定義を拡大する、
③求職者情報を収集する募集情報等提供事業者を対象に事前の届出制を創設する、
等の措置を講じており、改正職業安定法については、2022 年 10 月 1 日に全面的に施行さ
れた。
医療・介護・保育分野に従事する労働者を採用する際の職業紹介事業者に支払う手数料
が高い・転職勧奨により早期離職してしまうといった指摘等があり、
「適正な有料職業紹
介事業者の認定制度」の活用促進や、都道府県労働局の『
「医療・介護・保育」求人者向
け特別相談窓口』において相談を受け付けるなどの取組みを行ってきたところ、求人者と
求職者双方が安心・納得して雇用仲介業を利用できるよう、更なる対応策として、①職業
紹介事業者の手数料実績の公開を義務化する、②求人サイト、求人情報誌など募集情報を
提供する事業者については、職業紹介事業者と同様に、金銭等を労働者に提供することを
原則禁止する、などの措置を 2025(令和 7)年 4 月に施行した。(医療・福祉分野等にお
けるハローワークの人材確保の取組みについては、第 6 章第 4 節を参照)
第5節
働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など
報保護、苦情処理体制の整備等を義務づける、
1
章
②募集情報等提供事業者に対し、募集情報等の正確性や最新性を保つための措置、個人情
良質な労働環境の確保等
1 長時間労働の是正や多様で柔軟な働き方に向けた取組み
(1)時間外労働の上限規制
2018(平成 30)年 7 月 6 日に公布された働き方改革関連法により改正された労働基準
法において、罰則付きで時間外労働の上限規制が規定された(図表 1-5-1)。
大企業には 2019(平成 31)年 4 月 1 日から、中小企業には 2020(令和 2)年 4 月 1 日
からそれぞれ適用され、適用が猶予されてきた工作物の建設の事業、自動車の運転の業
務、医業に従事する医師、鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業についても、2024
(令和 6)年 4 月 1 日から適用されている。
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